平倉社会保険労務士事務所
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雇用調整助成金 11月末までは現行通り

2021-08-25新型コロナウイルスの感染拡大は止まりません。東京都などに発出されている緊急事態宣言は9月12日まで延長。27日からは、8つの道県が加わりました。

これに伴い、雇用調整助成金等の特例措置は、現行の助成率、上限額のまま、11月末まで延長される見通しとなりました。

〇雇用調整助成金の助成率、上限額
中小企業に支給される雇用調整助成金の助成率と上限額は、今年5月1日に改定がありました。
4月末までは、一律で
助成率は         4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
1人1日あたりの上限額は  15,000円
となっていましたが、5月以降は、原則として
助成率は         4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
1人1日あたりの上限額は  13,500円
としつつ、地域特例と業況特例に該当する事業所は、4月までの助成率、上限額を維持します。

〇地域特例と業況特例
地域特例とは、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事の要請に従い、休業や営業時間短縮等を実施する事業所です。
休業や時短営業をする飲食店などが対象です。
業況特例とは、売上高などの生産指標が、最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少しているの事業主です。
業況特例の場合、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出していない地域でも、対象となります。

地域特例、業況特例とも、専用の様式があります。また、それぞれで添付する書類も決められています。

〇12月以降は?
厚生労働省のHPには、以下のような文面が載っています。

12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に基    づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めてお知らせします。

そして、続く( )の文章では、年末までの延長にも触れています。

(なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、本年7月30日公表のとおり、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](※1))以上を確保する予定です。)
(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合。


雇用調整助成金の特例延長はありがたいですが、一番の望みは、一日も早くコロナが収束し、以前のような生活に戻れることです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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