平倉社会保険労務士事務所
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雇用調整助成金の特例措置 2022年3月まで延長

ilm08_ad08006厚生労働省は、ホームページで、「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、来年3月まで延長します。」と発表しました。

「施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。」とも書いてありますが、岸田総理が記者会見で発表したことでもあり、ほぼ決定とみてよいでしょう。

12月末までは現在の助成内容を継続し、来年1月以降の具体的な助成内容は、11月中に発表の予定です。

〇現在の特例措置
現在の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、中小企業の原則的な措置では、助成率は
5分の4 解雇等を行っていない場合は10分の9
1人1日あたり13500円が上限
となっています。
ただし、
・業況特例(生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している事業主)
・地域特例(緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時  間の短縮等の要請等に協力する事業主)
に該当する場合の助成率は
5分の4 解雇等を行っていない場合は10分の10
1人1日あたり15000円が上限
となっています。

〇休業支援金等
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、休業手当をもらっていない人を救済するための特例措置です。中小企業に所属している人の助成率は、
原則的な措置として   8割 1日あたり9900円が上限
地域特例に該当する場合 8割 1日あたり11000円が条件
となっています。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金及び休業支援金等の上記措置は、従来は11月末までとなっていましたが、これを12月末まで延長することになりました。

〇来年1月以降の助成内容
来年1月以降は、上記の助成内容が変更になる可能性があります。厚生労働省のホームページでは

「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。

となっています。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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