平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

12月は職場のハラスメント撲滅月間です

2021-12-01-2厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境をつくる気運を盛り上げるため、広報ポスターの作成・掲示、啓発動画の作成など集中的な広報・啓発活動を実施しています。

中小企業が今いちばん気をつけるべきは、パワーハラスメントです。大企業では既に義務化されているパワーハラスメントの防止策、2022年4月からは、中小企業を含めた全企業で義務化されます。

〇パワーハラスメントの防止策

中小企業にも義務化されるパワーハラスメント防止策の具体的な内容は以下の通りです。

・経営トップが、「防止」に対する方針を、従業員に示す

・パワハラ防止のための周知・啓発(研修)を行う

・就業規則に、パワーハラスメントの例示と、行為者の処分規定を明記する

・相談窓口を設置し、相談を受け付け、迅速に解決する

・相談者、協力者のプライバシーを守る。不利益扱いもしない。

義務化される来年の4月1日までに行わなければなりません



〇さまざまなハラスメント
セクシャルハラスメント(セクハラ)の内容は皆さんご存じかと思います。そのほかにも、妊娠や出産、育児に関する諸制度を利用したり、利用しようとしたりする人に嫌がらせゆ不利益を与えるマタニティーハラスメント(マタハラ)や、先日もこのブログで紹介したSOGIハラスメントなどもあります。
企業はさまざまなハラスメントに対応していかなければなりません。



〇ハラスメント撲滅の方法は
上記には、パワーハラスメントでの防止策を示しましたが、ハラスメントの内容を変えれば、ほかのハラスメントの防止策になります。撲滅のためのスキームは同じなのです。
また、一人一人が
・お互いがお互いの違いを認め、尊重すること
・お互いに対等なビジネスパートナーと認め、接すること
を意識すれば、ハラスメントは無くなるのではないかと思います。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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