平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

中小企業における「ビジネスと人権」

ilm08_ab08006近年、企業による人権尊重の必要性について国際的な関心が高まっています。国連人権理事会では「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持され、日本政府も2020年に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を策定し、周知啓蒙が行われています。

ビジネスと人権と聞くと、国外の強制労働で作成した品物の不買運動を連想し、大企業だけの問題かと思うかもしれませんが、中小企業にも影響はあるのです。

〇幅広い範囲が対象
ここで言っている「人権」とは強制労働に限ったものではありません。外国人や障碍者など、弱者を不利益に扱う事やセクハラやパワハラ、性自認・性的指向に対する差別も入ります。長時間労働や、環境の悪い場所での労働についても考えられます。

法律を守るのは当たり前、それ以上の配慮が必要になります。

〇取引先のチェック体制の強化
人権をチェックするのは、国や行政機関だけではありません。発注元などの取引先企業から確認を求められる事もあります。当事務所のクライアントでも、36協定届の提出確認、社会保険の加入確認(健康保険証の提示など)外国人雇用状況届の提出確認など、具体的な資料を求められる事もあります。ある中小企業の担当者は「労基署よりも厳しい」と言っていました。

〇「人権」リスクを甘く見ない
ひとたび人権がおろそかというイメージを持たれると、取引先の減少だけでなく、従業員のモチベーションダウンなど様々な影響が予想されます。この問題を甘く見るのは、企業にとって大きなリスクとなります。
逆に、この問題に真摯に取り組む自主的に「○○社 人権宣言」などを発表して実行していけば、クリーンなイメージが定着し、取引先の増や従業員の定着、応募者の増加など、良い循環が生まれるかもしれません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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