平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

雇用調整助成金 令和4年1月以降の業況特例

2022-01-20-2雇用調整助成金の特例措置、令和4年3月31日までは延長になりました。原則的には、令和4年1月から左の図にあるように1人1日あたりの上限額が減額になるのですが、業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)と地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)は、従前同様、1人1日あたり15000円の上限額となります。

今回は、令和4年1月以降の業況特例の申請の仕方について解説します。なお、本記事は令和4年1月20日現在で発表されている事をもとに書いています。

〇再度の売上高等の確認
業況特例は令和3年5月から導入されていて、既に適用を受けている事業主も多い事でしょう。また、地域特例がなくなった11月に業況特例に切り替えた事業主もあるでしょう。

令和3年12月までに業況特例を利用している事業主は、1月の申請の際に、再度売上高等の確認が必要になります。もちろん、令和4年1月から新たに業況特例を利用することは可能です。

〇再確認のタイミングは?
厚生労働省のリーフレットには、再確認を行う場合について、以下のように書いています。
「判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合」
判定基礎期間とは、1回1回助成金を申請する期間の事です。通常は、賃金支払い期間と揃えます。つまり、再確認のタイミングも賃金締日によって変わってきます。原則的には、以下のようになります。
末日締めの企業  令和4年1月1日から1月31日分の申請時
15日締めの企業  令和4年1月16日から2月15日分の申請時
20日締めの企業  令和4年1月21日から2月20日分の申請時

〇比較の時期は?
以前からある業況特例の要件は以下の通りです。
「判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の売上等が、前年または前々年の同期と比較して、30%以  上減少している。」
前年だけでなく前々年との比較でもOKとしたのは、「コロナ前の売上と比較する」という理由からでしょう。

ただ、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合については、前年と前々年だけでなく、3年前同期との比較も許されるようになりました。
つまり、判定基礎期間の初日が令和4年1月である申請(上記3つは全てこれにあたります)を行う際には、次のa,b,cのうち、どれか1つでも満たしていればよい事になります。

令和3年(2021年)11月、令和3年(2021年)12月、令和4年(2022年)1月の売上合計が
a 令和2年(2020年)11月、令和2年(2020年)12月、令和3年(2021年)1月の売上合計と比べて30%   以上減少している場合
b 令和元年(2019年)11月、令和元年(2019年)12月、令和2年(2020年)1月の売上合計と比べて30%   以上減少している場合
c 平成30年(2018年)11月、平成30年(2018年)12月、平成31年(2019年)1月の売上合計と比べて30%以上減少している場合

ただし、雇用保険適用事業所設置後で合って労働者を雇用している場合に限るという新しい要件も付いています。

雇用保険に適用してから3年以上経っている企業は、3年前同期も比較対象となりました。前々年同期の比較で30%以上売り上げが減少とていない場合は、調べてみるのもよいでしょう。

判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、申請様式が変更になるようです。発表になりましたら、当ブログでも紹介する予定です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする