平倉社会保険労務士事務所
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有給休暇 年間5日取得義務

ilm08_cf11005いわゆる「働き方改革」の法律改正で、年次有給休暇を10日以上付与された人は、付与された日から1年以内に5日は取得しなくてはなりません。4月1日に付与された人は、注意が必要です。

〇年5日取得義務の対象者は
年次有給休暇の付与日数は、所定労働日数と勤続年数によって決まります。ただ、週の所定労働時間が30時間以上または、週の所定労働日数が4日超(年間なら216日超)のひとなら、6か月間継続勤務すれば10日付与となります。
いわゆる正社員の人ほぼこれに当てはまりますし、週30時間以上勤務する人も当てはまります。短時間勤務の人でも、勤続3年6カ月以上になると対象になるケースが出てくるので、注意が必要です。

なお、対象となるのは、1年間に10日以上付与された人です。その年に付与されたのは10日未満だけど、繰越して分を含めると10日以上となる人は、5日取得義務の対象外です
〇有給休暇のいっせい付与
年次有給休暇は、継続して6か月勤務し、その間の出勤率が80%以上であれば6か月を経過した日に付与されます。つまり、入社日が違えば、年次有給休暇が付与される日は違うわけです。
管理上煩雑なので、例えば1月1日とか4月1日とかの日にちを決め、その日に全社員の年次有給休暇を付与する方法がいっせい付与です。いっせい付与は、本来の付与日より前倒し(従業員が有利になるようにする)すれば、認められます。
いっせい付与日を4月1日としている企業は多いと思います。そうであれば、3月31日で1年間、あと1か月ちょっとです。まだ5日取得していない人は、この間に取得しなくてはなりません。

〇みんなで協力して取得
本来は、期限の間際になって無理やり取得というやり方はあまりよくありません。初めに計画を立て、部署内でも調整をはかって取得するのが理想です。しかし、そんな理想的に進むのは少ないかもしれません。計画を立てたけどその通りに取得できず時がたっていく・・・・
終わったことを悔いてもしかたありません。5日取得していない人がいたら、同じ部署の人などみんなで協力し、しっかり取得するようにしましょう。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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