平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

雇用調整助成金 6月末まで延長か?

2022-03-02-22新型コロナウイルス感染症により特例措置が実施されている雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置、6月末まで延長の可能性が出てきました。

当事務所が受信している厚生労働省のメールマガジンには、

「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年4月~6月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください」とあり、別紙として左の画像が厚生労働省のホームページに掲載されています。

これを読む限り、6月末までは延長されそうな感じです。

〇最終決定ではない
ただ、前提条件として、以下のことが書かれています。

「事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。」
つまり、最終決定ではなくあくまでも予定です。予定どおり延長になる事を期待します。



そして、更なる延長についても、このメールマガジンでは書かれています。
「令和4年7月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、5月末までに改めてお知らせします。」
コロナの感染状況によっては、7月以降も特例措置が延長になる事にも触れています。



〇業況特例 4月以降の売上確認は毎回に?
地域特例にも業況特例にも当たらない原則的な特例措置の場合、判定基礎期間が今年の1月1日以降のものについては、1人1日あたりの上限額が11000円に引き下げられています。そして、3月には1人1人当たりの上限額が9000円に引き下げられることは決まっています。



4月以降の金額を見てみるとも3月と同じです。この部分での変更はないようです。
ただ、業況特例について、別紙には以下のような記載があります。
「令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基 礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。また、令和4年4月以 降は毎月業況を確認する。」
売上などの生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少している企業では業況特例が適用でき、1人1人当たりの上限額は15000円になります。令和4年1月1日以降に判定基 礎期間の初日を迎えるものについては、その申請の際に、売上の確認書類を添付し、30%以上減少しているかどうかの確認が必要です。
1月に確認が取れれば3月までは上限額15000円になるのですが、4月以降に業況特例を適用する場合には、毎回売り上げが30%以上減少しているかどうかの確認がありそうです。

特例措置の延長よりも、コロナの早期収束の方が嬉しいです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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