平倉社会保険労務士事務所
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未成年は、親がアルバイトを辞めさせることができる?

ilm08_ab06009 4月1日より、成人の年齢が18歳になりました。労働基準法でも年少者を保護する条文がいくつかあります。これを機に主だったものを解説していきます。

〇15歳到達後の最初の3月31日まで

労働基準法第56条第1項では、次のように書かれています。

「満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」

これは中学校卒業までと言い換えるとわかりやすいでしょう。原則とし、中学校卒業までは労働できません。ただ、第2項で例外として、次の要件を満たせば労働を認めています。

満13歳以上 非工業的業種 児童の健康及び福祉に有害でない 労働が軽易 行政官庁の許可 修学時間外
満13歳未満は、映画の製作又は演劇の事業のみ

満13歳未満の子役さんがこれに当たります。

〇18歳未満
・時間外労働、休日労働、深夜労働は禁止(非常災害等の場合は認められる)
・深夜労働については、満16歳以上の男性で交替制の場合など、例外はある
・危険な業務、有害な業務(有害な溶剤を使う業務など)、重量物を取り扱う業務は禁止
・年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける

18歳未満の人は、時間外労働(1日8時間超えまたは1週間40時間超え)は原則できない事は要注意です。

〇未成年

労働基準法第58条第2項は以下のようになっています。

親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。

いくら親であっても、子に代わって労働契約を締結する事や、賃金を代わりに受け取ることはできません。ただ、未成年者の親は、子に代わって労働契約を解除をすることは可能なのです。労働基準法違反の可能性があるとか、学業に支障が出ているとか、不利があると思われる場合は、未成年者の親が辞めさせることができるのです。「将来に向かって」とあるので、退職日を過去にさかのぼることはできませんが、「本日付けで退職」という事はできます。

さて、ここに出てくる「未成年」は、4月1日に18歳未満と変更になったのでしょうか?厚生労働省からの発表はまだありません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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