平倉社会保険労務士事務所
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令和4年度の雇用保険料率 決定

2022-04-08このブログでも何度か書いていた雇用保険料率の引き上げ、改正法が成立し、正式に決定しました。
左の画像の通り、令和4年4月と10月の2回引き上げがあります。
一般の事業(農林水産・清酒製造業、建設の事業を除いた事業)の保険料率をもとに解説していきます

〇令和4年4月の引き上げ
雇用保険2事業分  3/1000→3.5/1000 (事業主負担のみ)

助成金などの原資となる雇用保険2事業分の保険料率が、4月から0.5/1000(0.05%)上がることになります。これは、労働者負担分がありません。給与から控除する雇用保険料には影響ありません。農林水産・清酒製造業および建設の事業も0.5/1000(0.05%)上がることは共通です。

〇令和4年10月の引き上げ

失業等給付・育児休業給付の分 6/1000→10/1000 (労働者5/1000、事業主5/1000)

いわゆる失業手当や、育児休業している人への給付金の原資になる部分です。10月から労働者負担分も事業主負担分も2/1000(0.2%)上がる事となります。ここでは給与から控除する保険料に影響が出てきます。

例えば、月額給与が30万円だった場合、
改正前の雇用保険料 300000×3/1000=900(円)
改正後の雇用保険料 300000×5/1000=1500(円)
と600円のアップとなります。
10月の給与から、給与ソフトの雇用保険料率設定を変更するなど、注意が必要です。

〇労働保険料年度更新への影響
毎年6月に、労働保険料の申告があります。今年の6月では
令和3年度の確定保険料
令和4年度の概算保険料
を計算し、納付することになります。令和3年度の確定保険料は改正前なので、支給した給与総額に従前の保険料率をかければ算出できます。
問題は令和4年度ですが、雇用保険2事業分は、令和4年度の最初から上がるので、上がった保険料率をしようしてもよいでしょう。ただし、失業等給付・育児休業給付分は年度の途中で保険料率が変わるので、概算保険料の段階でどうするのか、まだわかっていません。

1つ言えるのは、今年支払う労働保険料は、料率アップの影響があり、想定していた支払額よりも上がる可能性があるという事です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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