平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

週休3日で給与維持は可能か?

ilm08_cf110014月12日付の日本経済新聞朝刊に、電機大手の企業が週休3日で給与を維持する勤務体系を打ち出す方針だと伝えました。

これはうまくいくのか?と疑問を持たれた方が多いかと思いますが、工夫次第では、今の労働本のもとでも、工夫すれば十分にうまくいきます。

〇フレックスタイム制でコアタイムも工夫
新聞報道によれば、「総労働時間も賃金も維持する」とあります。労働日の労働時間を今より増やせば、週休3日にしても総労働時間の維持は可能です。

ただし、「当社の所定労働時間は1日10時間」とすることはできません。1日の労働時間は8時間以内が原則です。ただ、フレックスタイム制にすれば、従業員の裁量で労働時間を決めることができるので、総労働時間を維持して週休3日は可能です。
「コアタイムが設定されている会社はどうするのか?」という疑問も出てくるでしょう。実際にコアタイムを設定している会社は多く、「毎日10時から15時はコアタイム」としていれば、少なくてもこの時間帯は勤務しなくてはならず、休日の増加にはつながりません。
ただ、コアタイムを設定しても毎日設定する必要はありません。「月曜、水曜、金曜の10時から15時がコアタイム」という設定は可能です。コアタイムが設定されていない日は勤務する必要はなく、1日あたりの労働時間を多くしていけば、総労働時間を維持したまま休日の増加は可能です。

〇裁量労働制
裁量労働制が適用できる労働者なら、週休3日は可能です。ただ、裁量労働制は対象業務が労働基準法で詳しく定められています。対象業務以外に就いている人は、裁量労働制は適用できません。
裁量労働制が適用される人であっても、仕事の内容、必要とする成果、それに対する賃金額をしっかり確認し、納得した状態で働いてもらわないと、うまくいかないでしょう。

〇週休3日で給与下げるは違法か?
1日の労働時間や仕事内容は同じで、週休3日になり、月給の額も維持される。こうなれば労働者は大喜びでしょうが、なかなかそうなりません。
「週休3日にするから、その分給与は下げる。」そう言われたら、納得する人は少ないでしょう。労働者からの希望があれば別ですが、会社が一方的に行うのは、今まで週5日(週休2日)働いていた権利を奪っているという解釈も成り立ちます。
もしやるとしても、対象者に理由をしっかり説明し、納得してもらう必要があります。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする