平倉社会保険労務士事務所
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公益通報保護法の改正

ilm08_ac07006公益通報保護法が6月1日に改正になります。労働者300人超の企業に通報対応体制の整備が義務になります。300人以下の企業は努力義務ですが、通報対応体制の整備をお勧めします。

〇公益通報保護法とは
企業の不祥事による国民の被害拡大防止を防ぐため、違法行為を見つけて通報をした者への不利益扱い禁止や、保護の対象となる通報の要件や通報窓口の設置を定めたものです。

コンプライアンスが遵守するなか、不正の発覚や拡大は、企業にとって命取りになる場合があります。それを未然に防ぐためには、内部からの情報提供が必要です。しかし、不正を見つけた人が、不利益などの「報復」を怖がって通報をしなくなってしまえば、不正やその被害がどんどん拡大していくかもしれません。そんな事にならないよう、通報者を保護するのがこの法律の目的です。

〇公益通報とは
この法律で定める公益通報とは、以下のものです。

労働者が

労務提供先に

不正行為を

不正の目的ではなく

一定の通報先に通報すること



労働者なので、正社員だけでなく、非正規社員、派遣社員も含まれます。6月1日の改正以降は、役員、退職後1年以内の人、派遣契約終了から1年以内の人も対象となります。
労務提供先というのは、実際に働いているところで、派遣社員の場合は派遣先になりまか。

不正行為とありますが、対象となるのは対象となる法律は、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令」で、刑法や食品衛生法などが該当します。



〇通報対応体制の整備
まず、通報対応に従事する担当者を任命し、社内全体に周知します。相談窓口も設置し、通報に備えます。
通報があれば、調査し、是正すべき対応を取るのですが、不正をしているものが発覚を恐れて通報対応従事者に圧力をかけるような状況ではいけません。会社は、通報対応業務が滞りないような環境を作る必要があります。
そのほか、公益通報につて定めた公益通報保護規程も必要になるでしょう。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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