平倉社会保険労務士事務所
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雇用調整助成金 6月1日以降の申請

2022-05-25-2 雇用調整助成金、6月末まで特例の延長が決まっていますが、審査の方法は少しずつ変わってきて、申請の際に提出する確認書類も増えてきます。

申請日が6月1日以降の場合、最新の賃金賃金総額から、助成金の受給額を算出する際に使う平均賃金額を計算するようになります。そのための資料を添付する必要があります。

〇6月1日以降の申請 労働保険料申告書のコピー
雇用調整助成金の受給額は、通常、労働保険料申告書に記載している雇用保険の賃金総額、または、給与所得・退職所得等の所得税徴収高から算出します。(小規模事業所など、一部の例外があります)そして、ほとんどの企業が、労働保険料の申告書を使用しています。

現在は、令和3年の6月から7月に申告した、令和2年度の賃金総額を元に計算していますが、6月1日労働保険料の申告が開始され、そこでは令和3年度の賃金総額を記載します。よって、雇用調整助成金の受給額も、その金額を元に算出することになります。
具体的な手順は、以下のようになります。
・労働保険料の申告をする。
・雇用調整助成金の申請書類にある、助成額算定書の数字を、上記で申告した数字に変更する。
・労働保険料の申告書の受付印のある書類のコピーを、雇用調整助成金の申請の際に添付する。

〇業況特例 売上高は毎回確認
既に審査が変更になっている部分もあります。直近3か月の売上が、前年同月比、前前年同月比、3年前同月比のいずれかと比べて30%以上減少している場合は、「業況特例」として、雇用調整助成金の助成率は最大10/10、1人1日あたりの上限額は15000円となります。業況特例でない原則的措置の場合は、1人1日あたりの上限額は9000円なので、金額はかなり違います。
この売上が30%以上減少しているかどうかの確認を、毎回行います。
例えば、判定基礎期間が令和4年4月16日から令和4年5月15日までの申請についてみてみます。まず、「直近3か月」の起点となるのは、判定基礎期間の初日が属する月です。この例の場合は、令和4年4月です。そこから3か月遡りますので、対象は令和4年2月、3月、4月となります。この月と過去3年の売上高を比べます。よって、以下のようになります。

令和4年2月、3月、4月の売上高合計が

A 令和3年2月、3月、4月の売上高合計

B 令和2年2月、3月、4月の売上高合計

C 平成31年2月、3月、4月の売上高合計

A、B、Cのいずれかより30%以上減少している。

ことが条件です。いずれか1つでよいので、A、B、Cの中から一番売上高が多い年を選べばよい事になります。そして、対象になった月別の売上高が確認できる資料を添付することになります。

なお、算定基礎期間が令和4年5月16日から6月15日の申請の場合は、3月、4月、5月で上記と同じ事を調べます。

〇雇用保険適用事業所となってから1年未満の場合
事業として雇用保険に適用してから1年に満たない場合の申請は、賃金を支払っている事が確認できる書類も必要となります。事業所として1年以上前から雇用保険に適用していれば、新入社員など加入1年未満の人は子の対象ではありません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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