平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

算定基礎届の提出

scan1労働保険料の申告が終われば、次は社会保険の算定基礎届の提出となります。

今年は大きな変更はありませんが、対象者全員、漏れなく正しく手続しなくてはなりません。

〇4月、5月、6月に支給した報酬が対象
算定基礎届では、4月、5月、6月に支給した報酬が対象となります。これは、支給日(給料日)が、4月、5月、6月にある賃金と言う意味です。社会保険は、労働者ではない社長さんや取締役の方も加入するため、賃金ではなく「報酬」という言葉を使いますが、従業員(労働者)の方は賃金(給与)と同じです。
月末締め、翌月10日払いの会社では、対象となるのは以下の賃金です。
3月分 4月10日支給
4月分 5月10日支給
5月分 6月10日支給
なお、賃金支払い基礎日数が17日未満の月は、除外します(パートタイマーの場合は11日以上あれば対象となる場合もあり)。欠勤等で賃金支払い基礎日数が17日未満となった月は除外です。

〇通勤交通費も対象
「通勤費は賃金じゃない」という人もいますが、立派な賃金です。非課税なだけです。算定基礎届の際にも算入しなくてはなりません。6か月とか3か月の定期券代を支給している場合は、その代金を6や3で割り、1か月分の通勤費として各月に算入します。
そのほかにも、算入するものと、算入しないものを分けると、以下のようになります。
・算入する
基本給 役員報酬
残業手当 家族手当 住宅手当などの諸手当
・算入しない
賞与(ただし、年に4回以上支給される者ものは算入する)
退職金
出張旅費

〇被保険者100人超の企業は、加入者の要件が拡大
ここからは算定基礎届と直接関係ない話です。
現在、社会保険の被保険者が500人を超える企業では、週の所定労働時間が20時間以上などの要件を満たす人は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する義務が生じます。
この500人超の部分が、今年の10月1日以降、100人超に変更になります。現在の被保険者が100人超500人以下の企業は、社会保険の加入者がせ増える可能性があります。
本件が見込まれる企業には8月頃に、日本年金機構から「特定適用事業所該当のお知らせ」という書類が送られてくる予定です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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