平倉社会保険労務士事務所
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確定拠出年金制度の改正

ilm08_bd01012確定拠出年金制度は、2022年4月と5月に法改正がされました。また10月にも改正が予定されています。

今回は、その改正内容について解説します。

〇2022年4月の改正
これまでは、確定拠出年金の老齢給付の受給開始年齢は、60歳(加入資格喪失後)から70歳までの間で自身で決めたときからとなっていました。2022年4月の改正後は、70歳までかせ75歳までに延長になります。5年間、選択できる期間が延びたことになります。

〇2022年5月の改正
5月の改正は2つありました。

1つは、企業型の確定拠出年金の加入可能年齢が延長されました。これまでは、65歳未満の人が加入可能でしたが、改正後は70歳未満の人までと延長されました。ただ、加入可能年齢が引き上がっただけで、その会社の規約で「60歳定年時に資格喪失する」、定められていたら、その定めによります。

2つめは、個人型の確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢が延長されました。これまでは、60歳未満の公的年金加入者の人が加入可能でしたが、改正後は、65歳未満の公的年金加入者となります。
これにより、60歳定年で企業型の確定拠出年金の加入を喪失した方が、公的年金に加入していれば個人型の確定拠出年金(iDeCo)に加入する道ができました。

〇2022年10月の改正
10月の改正では、個人型の確定拠出年金(iDeCo)の加入がしやすくなります。

現在は、企業型の確定確定拠出年金に加入している人が個人型の確定拠出年金(iDeCo)の加入するためには、まず、その企業で個人型の確定拠出年金(iDeCo)の加入が可能な事と、掛金月額を以下のように定める必要がありました。
企業型確定拠出年金の事業主掛金       月額35,000円以内
個人型の確定拠出年金(iDeCo)の掛金  月額20,000円以内

改正後は、個人型の確定拠出年金(iDeCo)の加入が可能な事を規約等で定める必要はなくなるとともに、掛金月額は以下の範囲に拡大それます。
(事業主掛金)+(iDeCoの掛金)    月額55,000円以内
個人型の確定拠出年金(iDeCo)の掛金  月額20,000円以内

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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