平倉社会保険労務士事務所
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新型コロナウイルスが五類感染症になったら

ilm08_be03001新型コロナウイルスなどの感染症は、その感染力やり患した際の重篤性等により、一類から五類に分類されています。新型コロナウイルスは、現在、上から2番目に重い二類として扱う事になっていますが、これを五類にしようという話があります。二類から五類になると、どう違ってくるのでしょうか。

〇二類感染症
二類感染症は、「感染力、り患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症」とされています。重症呼吸器症候群(SARS)や結核も鳥インフルエンザの一部が指定されています。

ちなみに、一番重い一類は「危険性が極めて高い」となっています。
二類感染症が発生した場合は、都道府県等に報告義務があります。また、労働安全衛生法により感染した人は出勤停止にする必要があり、その間の休業手当は、会社に支払い義務がありません。

〇五類感染症
五類感染症は、「国が感染症発生動向調査を行い、その結果に基づき必要な情報を国民や医療関係者などに提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染」とされています。季節性のインフルエンザ等が指定されています。

五類感染症が発生しても、報告義務はありませんし、法律で出勤停止にすることは定められていません。したがって、五類感染症にかかった人で、会社の方から出勤をさせない場合は、事業主の責めに帰す休業となり、休業手当を支払う必要があります。

〇もし五類に指定されたら
新型コロナウイルスが五類感染症に指定されたとしても、直ちに現在の感染対策を撤廃することは無いでしょう。当面は、感染者の出勤は見合わせてもらうのが良いでしょう。その際は、有給休暇を申請してきた場合はそれを尊重し、有給休暇の申請のない場合は休業手当(平均賃金の6割以上)を支給するしかないでしょう。本人の意思も聞かず、自動的に有給休暇にすることはできません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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