平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

令和4年10月以降の雇用調整助成金

10e69c88e4bba5e9998d 特例措置が続いている雇用調整助成金、令和4年9月末で特例が終了の予定でしたが、11月末まで延長することが濃厚となりました。正式決定は9月の下旬になると思いますが、ほぼこれで確定と言ってよい状況です。

ただ、支給限度額は減額になります。

〇原則的な特例措置 上限8355円
下記に説明する地域特例や業況特例に該当しない場合は、原則的な特例措置になります。中小企業の場合は支給率

は4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)となりますが、1人1日あたりの給付限度額は8355円に下がります。この金額は、失業した時に受給できる基本手当日額の最高額です。本来の雇用調整助成金額がこれなのです。

本来の金額に戻ったなら特例措置ではないじゃないかと思うかもしれませんが、今の特例措置は、支給要件や申請書類が大幅に緩和されています。まだまだ申請しやすい状況になっています。

〇地域特例、状況特例 上限12000円
地域特例は、まん延防止措置や緊急事態宣言が発している地域において、知事の要請に基づき時短営業を行う飲食店等が対象になります。現在は、地域特例の対象地域はありません。
業況特例は、売上高等の生産指標が、直近三カ月の平均値で、前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少している事業主が対象です。コロナが流行する3年前(2019年)と今年の売上等の生産指標を比べている事業所が多いかと思います。
業況特例に該当すれば、支給率は原則的な特例措置と同じなのですが、9月末までは1人1日あたりの給付限度額は15000円なのですが、10月以降は12000円に下がります。

〇助成金より経済再生
9月末までで終了と思っていたら、11月末まで延長が濃厚となった雇用調整助成金。利用している企業は嬉しいはずと思っていましたが、「助成金より経済が回って売上が回復する方がいいよ」とおっしゃる企業が増えてきました。早く元に戻ってほしいと願うのは、みなさん一緒のようです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする