平倉社会保険労務士事務所
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出生時育児休業の賢い利用方法

ilm08_ca01007令和4年10月1日の育児介護休業法改正により、出生時育児休業が施行されます。その内容や、今までの育児休業との関連について説明します。

〇出生時育児休業の内容
出生時育児休業の内容は以下の通りです。
・子の出生後8週間以内に取得できる休業。
・取得できるのは最大4週間。2分割で取得も可能。
・休業中の就業について労使協定で決めれば、その範囲内で可能。
・育児休業給付や社会保険料の免除もある。

出産したお母さんは、産後8週間原則として産後休業となるので、出生時育児休業を取得できるのは、必然的にその配偶者になります。よって、この休業は「産後パパ育休」とも呼ばれています。
出生時育児休業の最大の特徴は、労使協定で定めれば休業中でも就業していい事です。ただし、例えば4週間の休業をとって、その間毎日就業したとしたら、それは休業とは言えません。就業できるのは、休業期間中の半分程度を限度としなければならないというルールが定められています。


〇これまでの育児休業との関連
産後8週間のうちに取得する休業について、法律改正前にも似たような制度がありました。

「産後休業をしていない人が、子の出生日の8週間以内にした最初の育児休業は、休業回数のカウントに入れない。」

回数にカウントしないのですから、出生日後8週間育児休業を取って、一度職場復帰してから、もう1回取得できます。そして、この場合、出生後8週間丸々、育児休業を取得することができます。

出生時育児休業は産後8週間のうち4週間の取得が限度でした。法律が不利に改正されたのかと思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。



〇特徴を理解し、賢い選択を
出生時育児休業が施行されると、今まであった、「産後休業をしていない人が、子の出生日の8週間以内にした最初の育児休業は、休業回数のカウントに入れない。」という制度は無くなります。しかし、子が1歳に達するまでの育児休業は、今まで1回だけだったのが、2回まで取得できるようになります。子が生まれてから8週間の期間中で通常の育児休業を取り、一度職場復帰してから、子が1歳に達するまでもう1回育児休業が取得できる、つまり、今まで通りの取得ができるのです。

子が生まれてから8週間以内は、出生時育児休業も、通常の育児休業も取得することは可能です。それぞれの特徴を理解し、自身にあった休業を選択するのが賢い利用法です。

本項は、Youtubeでも解説しています。よろしかったら、視聴、チャンネル登録のほどお願いします。

平倉社労士チャンネル  https://youtu.be/APXKlFKW14Y

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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