平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

障害者雇用の現状

ilm08_cf02002今日から10月ですが、毎年9月は障害者雇用強化月間となっています。これを機会に、障害者雇用を考えた企業もあったのかもしれません。

〇障害者雇用促進法
企業がしっかり理解しなくてはならないのがこの法律です。以下のような目的からなっています。
1 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進
2 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保
3 職業指導、訓練、紹介等、職業リハビリテーションの推進

1では障害者を何%以上雇用しなくてはならないという法定雇用率が定められていて、常時雇用する労働者の数によって、雇用義務となる人数がきまりまか。民間企業の法定雇用率は現在2.3%(令和3年度改定)となっています。

常時雇用する労働者が100人を超えている企業は、これに達していないと納付金を市は支払わなくてはなりませんし、逆に多く障害者を雇用している企業は奨励金や調整金を受け取ることができます。

2では、障害者に対して、募集、採用、賃金、配属など雇用におけるさまざまな場面での差別が禁止されていています。企業は、合理的な配慮をしなくてはならないと定められています。

〇実際の雇用者数、雇用率
令和3年度の障害者雇用者数は約59.8万人、雇用率はおよそ2.2%となっています。雇用者数、雇用率とも、少しずつ上がってきていますが、法定雇用率には届いていません。また、法定雇用率を達成している企業の割合も、50%を下回っています。

法定雇用率の上昇とともに少しずつ雇用者数も増え、雇用率も上がってきていますが、日本全体としては、まだ、法定雇用率という目標に到達していないというのが現状です。

〇障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
令和4年5月から新しくできた法律です。「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」あるいは、「障害者情報アクセシビリティ法」と省略されている場合があります。

障害者が必要な情報を十分に取得、利用できること、円滑にコミュニケーションできることを目的としている法律です。企業にも、障害者でない人とと同一の情報を同一時点で取得できるように配慮するよう求められています。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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