平倉社会保険労務士事務所
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被扶養者資格の再確認

efbd86efbd95efbd99efbd8fefbd8befbd81efbd8befbd95efbd8eefbd89efbd8eefbd8e全国健康保険協会(協会けんぽ)では、毎年10月から11月にかけて、被扶養者資格の再確認を行っています。また、卸売業や印刷業といった、業種ごとで組織している健康保険組合でも、同じような被扶養者資格の再確認を行っているところもあるでしょう。

これは、就職や収入増により、本来は健康保険の被扶養者から外れなくてはならないのに、被扶養者のままになっている人がいないかを確認するのが主な目的です。

送られてきた被扶養者のリストに載っている人について、再確認をする必要があります。

〇収入要件
健康保険の被扶養者になるための収入要件は、年収130万円未満です。ただし、60歳以上の人や障害年金を受け取っている人(受け取れる程度の障害がある程度の人も含む)は年収180万円未満となります。

ここで言う年収の中には、給与収入や事業収入だけでなく、地代・家賃収入などの財産収入、公的年金や雇用保険の失業給付なども含まれます。

〇別居の場合の要件
配偶者や子、自身の父母などは、別居していても健康保険の被扶養者になれる場合があります。この場合、上記の収入要件に加えて、被扶養者本人の収入が、被保険者からの仕送り額より少ないという要件が必要になります。

〇国内居住の要件
被扶養者は、原則として日本国内に住んでいることが要件となります。例外として、海外赴任している被保険者と同行している家族や、留学やボランティア活動等で一時的に海外にいる人があげられます。

被扶養者の状況によっては、収入や仕送り額を確認する書類を提出する必要があります。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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