平倉社会保険労務士事務所
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雇用調整助成金の特例措置 2023年3月末まで延長予定

scan雇用調整助成金の特例措置が、来年2023年(令和5年)3月末まで延長することで検討されています。正式決定ではないもののハローワーク等で配布されている資料では、「予定」と書かれています。
ただ、延長にあたり、支給率や1人1日あたりの上限額が少なくなっています。 このサイトは中小企業の方が多く見ている事から本ブログでは中小企業の延長措置について説明します。

〇原則的な措置
これは、次に説明する「特に業況が厳しい事業主」以外の企業です。中小企業の場合の支給率は、令和4年10月から4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)になっています。延長される令和4年12月から令和5年3月までは2/3になります。
1人1日あたりの上限額は、令和4年10月より8355円に改定されています。延長される令和4年12月から令和5年3月までも、8355円のままです。

〇特に業況が厳しい事業主
これは、現在ある「業況特例」と同じことです。直近3か月の売上高等が、前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事が条件です。これは、毎月確認します。
この場合、延長される令和4年12月と令和5年1月は、支給率が2/3(解雇等を行っていない場合は9/10)で、1人1日あたりの上限額は9000円になります。原則的な措置とあまり変わらないと言えます。
また、令和5年2月と3月は、この措置はなくなり、上記「原則的な措置」と同じになります。

〇令和5年4月以降は?
コロナ禍は収束の兆しも見せていますが、今年に入り、円安や資源高により業績が悪化している企業もあります。
雇用調整助成金はコロナ前からあり、そもそもの趣旨は、不況による解雇者を少なくすることです。コロナ禍にあったような特例措置はなくなるかもしれませんが、なんらか条件緩和措置は続くのかもしれません。来年以降も注目してみていきます。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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