平倉社会保険労務士事務所
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過労死等防止対策推進シンポジウムに参加

pxl_20221109_054333824少し前になりますが、11月9日、過労死等防止対策推進シンポジウムに参加しました。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」で、全国各地でこのようなシンポジウムが行われています。私が参加したのは、東京中央会場でした。

〇長時間労働者は減りつつあるが
令和4年度版「過労死等防止対策白書」によれば、1週間に60時間以上労働する雇用者は280万人だそうです。1週間の労働時間が40時間以上の人(正規雇用者を想定)に占める割合は8.8%で、これは、年々少しずつですが減ってきていますが、政府の目標値5%以内までにはまだ差があります。

働き方改革により、時間外労働の時間数に規制がかかりました。それがきっかけで企業が努力し、時間外労働の時間数は実際に減っています。しかし、いま1つ減らないのには、理由があります。

〇時間外労働が生じる理由は?
白書では、建設業とIT業という、長時間労働になりやすい業種で、時間外労働が生じる理由についてアンケートを行っています。その理由として、発注者から納期厳守が厳しく求められる事や、先行する作業工程の遅れた場合のしわ寄せという回答が多く見られます。別の調査でも、長時間労働になる理由として「顧客の厳しい要望に応えるため」が上位に挙がっています。
長時間労働の抑制は、一企業だけでできるものではないのです。

〇柔軟な勤務間間インターバル制度
長時間労働の抑制と労働者の健康確保のために、勤務間インターバル制度が有効と言われています。これは、勤務終了から次の勤務(一般的には次の日の勤務)までの間、一定の時間を空けるという制度です。欧米では多く利用されていて、最低でも11時間とか10時間のインターバルを設けるようにしている場合が多いです。

日本でも導入している企業はありますが、なかなかな普及しません。理由は、「忙しい時期は、毎日11時間もインターバルを取れない」というのです。

ただ、工夫してこの制度を利用することはできます。毎日でなく、例えば
インターバルが11時間未満は連続3回まで とか
インターバルが11時間未満は1か月10回まで とか
毎日でなくてもよく、それでいて、労働者の健康も確保できる方法で、勤務間インターバル制度を導入している企業もあるようです。
毎日でなくてもよく、無理なく運用でき、かつ労働者の健康を確保できる制度なら、うまくいくのではないかと思います。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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