平倉社会保険労務士事務所
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協会けんぽ 給付申請が簡素に

全国健康保険協会(協会けんぽ)の、傷病手当金や出産手当金の申請用紙が変更になっています。

大きく変わったのが、事業主が申請期間中の出勤状況や賃金の状況を書く、第3面です。

記入が簡素化されました。そして、賃金台帳と出勤簿の添付も、原則必要なしになりました。

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〇出勤状況の書き方

例えば、以下のようなケースではどうなる説明します。

・初回の申請

・賃金の締日 毎月末日

・申請期間  1月12日から1月31日まで

・1月11日までは、年末年始と土日祝日以外は出勤。給与も支給

・1月12日から1月31日までは全て欠勤。この期間は無給。(通勤手当は返金)

旧様式の場合、申請期間が含まれる賃金締切期間(このケースでは1月1日から1月31日)の勤務状況を全て記載する必要がありました。

1月1日から3日までが「公」(公休)、4日から6日までが「〇」(出勤)・・・・・・・・・
1月12日からは「/」(欠勤) というようにです。

新様式では、申請期間のみ(このケースでは1月12日から1月31日)が対象で、しかも、この期間中に出勤した日だけに「〇」をつければよいのです。

申請期間中、1日も出勤していなければ、印は何もつけなくてよいのです。

また、賃金についても、旧様式では、賃金締切期間中の賃金(このケースでは1月1日から1月11日まで)の賃金を書く必要がありましたが、新様式では、申請期間中の賃金が0円であれば、書く必要はありません。

定期券代など、申請期間中にもかかっている賃金を支給していれば、下の欄に書くだけです。

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〇賃金台帳、出勤簿も原則不要

傷病手当金も出産手当金も、1回目の申請のときには、賃金が支払われているいないにかかわらず、申請期間が含まれる賃金締切期間(このケースでは1月1日から1月31日)の賃金台帳、出勤簿の添付が必要でした。

しかし新様式では、申請期間中に出勤も賃金の支給も無ければ、添付は不要になりました。

申請用紙も、添付資料も、大幅に簡素化されたと言えます。

〇ほかの健康保険組合はどうなる?

今回の簡素化は、協会けんぽの話です。

大企業が独自で運営している健康保険組合や、同業種の複数企業で組織する健康保険組合が、このような簡素化をしているのかは、わかりません。

ただ、申請者の負担軽減の観点から、協会けんぽに追随してもらいたいものです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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