原材料高や円安で、食料品などの価格が上がり続けています。
これを、「春の値上げラッシュ」と言っている人もいます。
実はこの春、社会保険料や雇用保険料も改定になるのです。
〇協会けんぽの健康保険料、介護保険料
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している企業は、令和5年3月分から、保険料率が改定になります。
健康保険料率は、所属している都道府県によって違いますが、多くが引き上げになっています。
南関東の都県では、以下のようになり、いずれも、引き上げです。
東京都 50.00/1000
神奈川県 50.10/1000
埼玉県 49.10/1000
千葉県 49.35/1000
※数字はいずれも被保険者負担分。
また、介護保険料率は全国一律で、以下のようになり、こちらも引き上げです。
介護保険料率 9.1/1000
※被保険者負担分
なお、上記はけ協会けんぽに加入している企業の場合です。健康保険組合によっては、保険料率を改定しない(据置)ところもあります。
自社が加入している健康保険組合のホームページや送付物で確認しましょう。
健康保険料率及び介護保険料率を据え置きにした健康保険組合の例
・全国印刷工業健康保険組合
・関東ITS健康保険組合
・東京実業健康保険組合 など
なお、厚生年金保険料率は、改定がありません。
〇雇用保険料率の引き上げ
雇用保険料率は、令和5年度分より引き上げになります。給与で言うと、令和5年4月分からになります。
雇用保険料率は全国一律ですが、業種によって違いがあります。
・一般の事業(下記以外の事業) 6/1000
・農林水産・清酒製造の事業 7/1000
・建設の事業 7/1000
※数字はいずれも被保険者負担分
本年6月から行われる労働保険料の申告の際には、上記の保険料率を適用して、概算保険料を計算することになります。
〇賞与の保険料率も変更
上記のように、保険料率が変更になります。社員や役員の方から控除している毎月の保険料額も変更になります。
給与ソフトを使用している企業では、その設定を変更する必要があります。
たまに、毎月の給与の保険料は正しく改定しているのに、賞与は前の保険料のまま計算している企業を見受けます。
給与ソフトの保険料率設定が、給与と賞与で別になっている場合は、両方改定する必要があります。
健康保険料率と介護保険料率が改定になる企業は、令和5年3月以降に支給する賞与から保険料率を改定しなくてはなりません。
雇用保険料率は、令和5年3月以降に支給する賞与から改定しなくてはなりません。
給与も賞与も、正しく保険料を控除しなくてはなりません。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)
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