ゴールデンウイーク、皆さんはどう過ごされましたか?
私はサッカー観戦など、近場で満喫しました。
中には海外旅行に出かけた方もいるでしょう。
テレビのニュースでよくやっていたのが、ここ最近の円安による旅行費用の増加です。
円安は旅行者だけでなく、海外から社員を受け入れる場合も影響が出ます。
〇賃金の外貨払いが必要な理由
グローバル化が進んだ現在、海外からの優秀な人材が必要な企業も出てくるでしょう。
例えばアメリカから日本に労働者を迎え入れようとするとき、賃金を円払いとしたら、その労働者はどう思うでしょう。
ケースバイケースかもしれませんが、「円のような安い通貨でもらうのは嫌だ」と思う人もでてくるでしょう。
今後さらに円安ドル高が進めは、その人の賃金は減少していくことになります。
「日本で生活するのだから日本円が必要では?」という考えもあります。
ただ、日本でずっと生活するとは限らず、4、5年のプロジェクトのために来て、終了したら母国に帰国することもあります。
また、日本の会社に雇用されていても、アメリカに在住しリモートで仕事をし、必要な時だけ日本に来るというケースも考えられます。
やはり、賃金の外貨払いは、想定した方がよいことなのです。
〇賃金の外貨払いは可能か?
労働基準法第24条では、賃金は通貨で支払う という 通貨払いの原則 が定められています。
通達によると、ここで言う通貨とは日本円を指しています。
ただし、労働者が外貨での支払いを希望したら、外貨払いは可能になります。
労働者が外貨での支払いを希望したらと言って、それに応じる義務は会社にはなく、日本円で支払う事は可能です。
外貨での収入が無い企業では、急に「外貨で欲しい」と言われても困惑するでしょう。
なお、ビットコインを始めとする仮想通貨は、ここで言っている通貨には含まれません。
〇外貨払いにする際の注意点
賃金の支払いが外貨であっても、税金、社会保険料などの控除は日本円に換算して行います。
社会保険の算定基礎届に記載する報酬額も、日本円に換算して記載しなくてはなりません。
換算の方法は、賃金支払い日の為替レートで行います。
この事を、雇用契約書に記載し事前に説明しておかないと、トラブルになりかねません。
賃金の外貨払いの件については、労働基準法などが本件を十分に想定しているとは思えませんでした。
今後増えてくるであろう事案なので、法整備を求めます。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)
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