今日から6月です。
社会保険労務士にとって、6月は、労働保険料の申告をする月です。
ただ今年は、定額減税という特別なものがあります。
当事務所では、給与計算業務を承っている会社は少ないのですが、重要なことなので、慎重に行わなくてはなりません。
〇6月に支給する給与から開始
定額減税は、6月に支給される給与や賞与から対象になります。
給与の締日は毎月末日、支給日は翌月10日という会社を例に取ります。
6月10日に支給される給与は「5月分」になりますが、支給日が6月なので、ここから所得税の定額減税です。
仮に、6月1日の賞与が支給されるとなると、その賞与から所得税は定額減税スタートとなります。
〇減税額を表示する
所得税の定額減税では、定額減税の計算をするだけでなく、「いくら減税になっているか」を表記しなくてはなりません。
例えば、定額減税がなければ、6月の所得税が21,000円だった人がいます。
この場合所得税0円になり、給与明細でも所得税の欄は0円と表示します。
それだけでなく、「定額減税額21,000円」と給与明細に表示しなくてはならないのです。
減税額を実感してもらいたいというのが政府の意図のようです。
〇住民税は通知額の通りに引く
住民税の定額減税もあり、6月からスタートです。
ただ、住民税の場合は、市区町村から届いている通知額の通り、毎月の給与で控除していけばよいです。
通知額の金額は、もう定額減税の金額が反映されているのです。
そして、6月はみなさん0円になります。
住民税の場合は、「定額減税額○○円」と給与明細に表示する必要はありません。
6月の給与だけで定額減税が終わる人は少なく、7月の給与あるいは7月の賞与まで続く人が出るでしょう。
ここ数カ月は、いつも以上に慎重に給与計算業務を行う必要があります。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)
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