本題に入る前に、1つご報告です。
実は6月上旬に新型コロナウイルスに感染しました。
情状は、熱が38.0℃まで上がったくらいで、大事には至りませんでした。
今は回復していますが、これが原因で本ブログを2週間お休みさせていただきました。
周りの人に聞くと、コロナはまた流行りだしているようです。
皆さんもお気を付けください。
〇労働保険年度更新
毎年6月に行う大切な手続きです。
今回の対象は、以下の通りです。
令和5年度確定保険料
令和5年度一般拠出金
令和6年度概算保険料
それぞれを計算し、令和5年度概算保険料との過不足を調整して、今年度分を納める形になります。
昨年は、年度の途中(令和4年10月)に雇用保険料の変更があり、計算が大変でした。
今年はそのような変更がありません。例年通りの計算でよいです。
〇労働保険料の納付方法
労働保険料の納付方法は、大きく分けて3つあります。
領収済通知書(納付書)で納付
口座振替による納付
電子納付
領収済通知書は、労働保険の申告書の下についている書類です。
ここに金額を書き入れ、金融機関に持参し、払い込みます。
一番わかりやすい方法かもしれませんが、金額を書き入れる時に書き間違えをすると、その用紙は使えません。
領収済通知書を新たに作成する必要があります。
〇口座振替による納付
これは、予め労働局に口座振替の申し込みをしておく必要があります。
これが完了していれば、自動的に登録した口座から引き落としになります。
そして納期(引き落とし日)も、通常の納期より遅くなっています。
・口座振替の場合の引き落とし日
全期・第1期 令和6年9月6日 (通常は7月10日)
第2期 令和6年11月14日 (通常は10月31日)
第3期 令和7年2月14日 (通常は1月31日)
引き落としの手数料は0円です。
領収済通知書の書き間違える心配はなく、金融機関に行く必要もなくなります。
なにより、「払い忘れ」がなくなります。
〇電子納付
労働保険料の電子納付をするためにし、年度更新を電子申請で行う必要があります。
そして、電子納付の方法も大きく分けて2通りあります。
・電子申請をした直後に出る電子納付の画面に従って操作し納付する
・電子申請が到達した後に通知される「納付番号」などを使用して納付する
当事務所では労働保険の電子申請に対応しています。
電子納付にも対応できるのですが、上の「電子申請をした直後に出る電子納付の画面に従って操作し納付する」は対応できません。
後で「納付番号」などを通知し、お客様にお支払いをお願いしています。
その支払いは、会社のインターネットバンキングで可能のようです。
「資金繰りの問題で、労働保険料は会社のタイミングで支払いたい。口座振替だと引き落とし日が決められているので具合が悪い。」
というご意見を聴きます。この場合は、電子納付の方がよいでしょう。
労働保険年度更新は、7月10日までに手続きをし、納付も7月10日(口座振替は9月6日)までに行わなくてはなりません。
まだ取り掛かっていない企業は、お早めにお願いします。
コメント (0件)
コメントする