高年齢者雇用状況等報告書、障害者雇用状況報告書の書類が届いている企業があると思います。
どちらも期日までに提出する義務がありますが、障害者雇用状況報告書の方は、障害者雇用雇入れ計画の作成命令や、企業名公表までつながる事があります。
しっかり作成し、期日まで提出する必要があります。
〇障害者雇用率
民間企業の法定雇用率は、令和6年度より2.5%になりました。
常時雇用する労働者40人につき1名の障害者雇用が義務付けられています。
令和8年7月からは、これが2.7%にアップします。
そうなると、37.5人につき1人の障害者雇用が必要になります。
〇「障害者雇入れ計画」の作成命令
法定の障害者雇用率を満たしているかどうかは、今回作成する障害者雇用状況報告書で判断されます。
6月1日現在の雇用状況を報告するのですが、そこで、次のいずれかの要件に該当してしまうと、障害者雇入れ計画の作成命令が発せられることになります。
a 実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上の場合
b 実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合
c 雇用義務数が3人から4人の企業(労働者数120人~199.5人規模企業)であって雇用障害者数0人の場合
障害者雇入れ計画の作成命令が発せられると、計画書を提出しなくてはなりません。
それにそって障害者雇用を進めていくのですが、法定雇用率に達するまで指導が続きます。
また、改善がままならない場合は、厚生労働省のホームページで、企業名が公表されてしまう場合が有ります。
(AIで作成した、障害者雇用のイラスト)
〇障害者雇用でお困りの企業は
障害者を雇用したいが、なかなか採用まで結びつかない。
こりような悩みを抱えている企業は多いでしょう。
そのような企業は、まずはハローワークの障害者雇用部門に相談に行くことをお勧めします。
民間の転職サイト等を運営する企業でも、障害者雇用を専門に扱っている部署はあります。
ただ、まずはハローワークへ行くことをお勧めします。無料ですし。
また、当社では障害のある人に担当してもらう業務としてどのようなものがあるのか、という業務の切り出しも重要になってきます。
障害者雇用状況報告書は7月15日まで(今年は15日が祝日なので16日まで)に管轄のハローワークへ提出する必要があります。
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