平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

新型コロナ 第11波

新型コロナウイルスの感染が再び広がっています。

今年の5月くらいから徐々に増え始め、7月に入ると「第11波」と言われるくらいまできました。

私自身、6月に感染しました。

アメリカのバイデン大統領も感染したというニュースも入ってきました。

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〇自身の経験から

6月の上旬、体のだるさがあり、念のため病院に行きました。

熱はほとんどなかったのですが、念のために受けたコロナの検査で感染が確認されました。

個人事務所で働いているので、人と接触する機会は限られる状況でも感染しました。

病院で、「特効薬はない。対処療法しかできない。」と言われ、薬を処方されました。

感染症の5類になったとはいえ、感染から5日間は不要不急の外出は控えるようにという紙を渡されました。

私の場合、発熱は一番高い時で38.0℃でした。ほかの症状はほとんどありませんでした。

症状が軽かったのが、不幸中の幸いでした。

病院に行ったのが木曜日の朝でした。木曜、金曜、そして土日を含んだ4日間で熱はほぼ下がりました。

翌日の月曜日から、デスクワークで復帰しました。

〇対策は

コロナが2類だった時にやっていた基本的な対策を思い出しましょう。

うがいと手洗い、これは続けていきましょう。

迷うのがマスクです。この暑い時期、熱中症の注意しなくてはなりません。

いろいろな会社を訪問していてわかるのですが、マスクの扱いは各社さまざまです。

入口に「マスクをしてお入りください」と書かれている会社もあれば、社内のほとんどの人がマスクをしていない会社もあります。

考え方が分かれるところですが、私としては、屋内で近くに人がいる場面では、マスクをすることを推奨します。
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〇社員がコロナにかかったら

5類に移行されたので、コロナにかかっても就業制限の命令は出ません。

コロナにかかった社員を出勤停止にしたら、「事業主の責めに帰す休業」となり、平均賃金の6割を支給しなくてはなりません。

だからと言って、コロナに感染した社員あるいは感染の疑いのある社員を出勤させるのは得策ではないです。

ほかの社員への感染防止はもちろんですが、その社員の健康のことを考えて休んでもらうべきです。

出勤停止になり賃金6割支給となれば、社員から見れば4割もらえないことになります。

その日に本人から年次有給休暇の申請が出たら、認めてあげるべきです。

そして何より、不調を感じたら病院へ行くことです。社内でそのような雰囲気を作ることが大切です。

「風邪くらい我慢して仕事しろ!」なんて言ったらダメです。

「病院に行くのも仕事」 私は自分にこう言い聞かせていたので、早期に病院に行き、早期に感染が確認できました。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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