平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

子の看護休暇、介護休暇の法律改正

令和7年4月1日付で、育児介護休業法や雇用保険法が改正になります。

今回は改正項目が結構あります。

そこで、何回かに分けて解説していきます。

今回は、子の看護休暇と介護休暇の改正についてです。

〇子の看護休暇

子の看護休暇は、養育する子が病気やけがをした時、あるいは、予防接種や健康診断を受けさせるときに取得できる休暇です。

育児休業とは別で、年間5日まで、二人以上の子を養育している人は年間10日まで取得できます。

休暇は1時間単位で取得することも可能です。

休暇中の賃金は会社に支払う義務はありません。

現在は、子が小学校入学するまで取得可能です。

労使協定で「入社6か月未満の従業員は対象外」と定めれば、入社6か月未満の従業員は子の看護休暇を取ることはできません。

令和7年4月1日以降は、以下のように対象者の取得事由が拡大されます。

・子が9歳に達する最初の3月31日まで(小学校3年生が修了するまで)取得可能

・取得事由に、学級閉鎖や学校閉鎖になった時、(保育所の)入所式や入学式の参加の為も追加

・労使協定で「入社6か月未満の従業員は対象外」と定めることができないくなる
(入社6か月未満の人でも子の看護休暇を取得できる)
ilm08_ca01004


〇介護休暇

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするたに取得する休暇です。

介護休業と違い、通常は1日単位、あるいは1時間単位で取得することが多いです。

子の看護休暇と似ていて、年間5日まで、二人以上の対象家族を介護している人は年間10日まで取得できます。

休暇は1時間単位で取得することも可能です。

休暇中の賃金は会社に支払う義務はありません。

子の看護休暇と同様、労使協定で「入社6か月未満の従業員は対象外」と定めれば、入社6か月未満の従業員は介護休暇を取ることはできません。

令和7年4月1日以降は、この「入社6か月未満の従業員は対象外」を労使協定でと定めることができなくなります。

したがって、入社6か月未満の人で介護休暇を取得できるようになります。
ilm08_cf02002
〇労使協定、育児介護休業規程の見直し、改定

現在の労使協定及び育児介護休業規程を点検し、改正法に合致していない部分は、合致するように改定する必要があります。

令和7年4月1日改定施行の育児介護休業法では、このほかにも改正部分があります。

それらを全て反映させた育児介護休業規程を、施行日までに制定する必要があります。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする