中小企業緊急雇用安定助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること(2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主であること
I 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
II 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る。)
(3)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
※通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。
(4)休業の場合は平均賃金の60%以上の賃金を、教育訓練の場合は100%の賃金を支給すること
(5)事前に休業(または教育訓練)の計画を策定し、労使協定を締結し従業員の理解を得ること
【受給額】
○休業
休業手当相当額の4/5(上限あり 平成21年8月現在 7685円)
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)
○教育訓練
賃金相当額の4/5(上限あり平成21年8月現在 7685円)
上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり 平成21年8月現在 7685円)
受給例1 従業員100人を、月間8日休業させた
7685(円)×100(人)×8(日)=6,148,000円
およそ、615万円の助成金を受給
受給例2 従業員35人を、月間20日間休業させ、その間教育訓練を実施した
(7685+6000)×35(人)×20(日)=9,579,500(円)
およそ、958万円の助成金を受給




