6月、社会保険労務士にとっては、労働保険保険料の申告の季節です。
これと7月に行われる社会保険の算定基礎届は、社会保険労務士にとって1年でいちばん重要な仕事と言っても過言ではありません。
〇労働保険料の申告

〇労働保険料の申告
既に労働局から上記のような冊子とともに、労働保険料の申告書が送られてきていると思います。
そこには、御社の労働保険番号や昨年度支払った概算保険料が印字されています。原則的にはこの用紙を使いましょう。
ただ、書き間違えたり無くしてしまった場合は、未印字の用紙をもらってくることもできます。また、労働局で労働保険番号と事業所名を伝えれば、御社のデータを印字した申告書を再度もらう事もできます。
〇出向者の賃金
労働保険料の申告は、
前年度(令和7年4月から令和8年3月)までの総賃金を集計
↓
保険料率をかけて、前年度の保険料を算出
↓
前年度支払った保険料と上で算出した保険料の過不足を計算
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今年度の労働保険料と上で算出した過不足額を合算
という流れで、支払う労働保険料を算出するという流れになります。
1つ注意たしいのは、出向者の労働保険料です。出向元で雇用保険に加入している人であっても、労災保険料は出向先が負担するので、出向元から出向者に支払った賃金額を入手する必要が出てきます。

〇労働保険料の支払い方
労働保険料を支払いは、申告書についている「納入通知書」に支払う労働保険料を書き込み、それを金融機関に持参して支払うという方法が一般的でし。
ただ最近は、インターネットバンキングが普及して、納付番号などを利用して、インターネット上で決済する企業が増えてきました。
この方法を行うためには、労働保険料の申告を電子申請で行い、上記のような画面から納付番号等を入手する必要があります。
電子申請で申告しなければ、この画面は出てきません。
平倉社会保険労務士事務所は、労働保険料申告の電子申請に対応しています。