勤務すべき日に勤務できない場合は欠勤になります。
また、欠勤が長く続く(あるいは長く続くと見込まれる)と休職になります。
この2つは似ている点もあれば、違う点もあります。
〇欠勤とは

欠勤とは、上にも書いた通り、勤務すべき日に勤務しなかった事です。
休日が土曜日・日曜日・祝日となっている人は、平日の月曜日から金曜日が勤務すべき日となります。
これは、月曜日から金曜日までは勤務してくださいという契約になっていて、その対価として賃金が支払われることになっています。
したがって、月曜日から金曜日までで欠勤した日があれば、その日の賃金は支給しなくてよいことになります。(会社が支給しても良いですが・・・)
月給者であれば、日割り計算により欠勤した日の賃金が控除されるというのが一般的です。
平日に勤務できない(勤務しなかった)場合であっても、本人が所持している有給休暇を使用すれば、その日の賃金は支払われます。
〇休職とは
休職とは、欠勤が長く続く(あるいは長く続くとと見込まれる)場合に、退職の時期を一定期間猶予する制度です。一般的には賃金は支給されないという点では欠勤と同じです。
休職は、労働基準法に書かれていません。休職の制度を設けるかどうかは会社の自由ですが、ほとんどの会社が就業規則に定めています。
法律で定めが無いということで、就業規則で、自社の休職の要件、期間等をしっかり定めることが大切になります。
どのような状況になったときに、どれくらいの期間休職になるのか
ということは、最低限定めなくてはなりません。
一番多いのは、私傷病の場合です。例えば次のように。
私傷病により継続して1カ月欠勤した場合 休職期間3か月
〇休職の通知
休職については、自社の就業規則で定めた通りに運用しなくてはなりません。
私傷病による休職を上記のように定めている会社で、病気により7月1日から欠勤を続けている人であれば、
7/1から7/31は欠勤
8/1から10/31までが休職
となります。重い病気で、診断書に「2カ月間の入院治療が必要」と書かれていても、7/1から休職にすることはできません。あくまでも、就業規則で定めたルールに従います。
もう1つ重要なのは、休職の通知書(あるいは命令書)を作成し、本人に通知することです。記載することは、概ね以下の通りです。
・どういう理由で休職になったのか
・休職期間
・休職中の処遇(賃金の有無、社会保険料や住民税の扱いなど)
・復職する際の手続き
・復職できなかったときの処遇(通常は退職)
通知書が無いと、欠勤を続けている本人としては、自分が欠勤なのか休職なのかがわかりません。休職だったとしても、いつまで休職できるのかもわかりません。退職になるかどうかの瀬戸際にいる人にとって、これはとても辛い状況です。

〇傷病手当金の申請
社会保険に加入している人であれば、
私傷病により労務不能
労務不能だった日の賃金が支払われていない
であれば、傷病手当金が支給されます。(最初の3日間は不支給になります)
上の2つの要件を満たしていれば、欠勤であれ休職であれ、傷病手当金の対象になります。