最近、この言葉をよく聞くようになりました。
今年、日本政府がILO第155号条約「職業上の安全および健康に関する条約」を批准しました。
全国社会保家か労務士連合会も、その重要性から、ビジネスと人権に精通した社会保険労務士を育成しようとしています。
〇ビジネスと人権とは
企業活動の中で人権に与える影響を適切に管理し、侵害を防止・軽減し、問題が起きた場合には救済すること。
国連が2011年に策定した 「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」が世界共通の基準。
注意したいのは、自社だけでなく、自社の取引先、サプライチェーン全体を見なくてはならないということです。
また、ビジネスと人権はグローバルな問題であり、海外企業と取引がある場合は、その企業も監督したり、逆に発注元の海外企業から監督を受けることもあるということです。

〇企業として行う事は
大きく3つに分かれます。
1 人権方針の策定
2 人権デュー・ディリジェンス
3 救済
まずは、自社が自社の人権方針を策定し、社内外に知らせる事です。ここには、自社の人権の事でなく、取引先など、サプライチェーン全体をカバーした物でなくてはなりません。
次に、人権デュー・ディリジェンスです。これは、
人権侵害リスクを見つけ(特定し)、
それを防止・軽減をし、
ひの取り組みの実効性を評価して、
どのように対処したかを説明・情報開示していくこと
になります。
このステップで行っていきます。
そして、最後の救済。起こってしまった事の補償や謝罪、原状回復があります。
救済を確実に行うためには、「救済メカニズム」の確立が必要です。中でも、相談窓口が重要な役割を果たします。
人権侵害(疑わしき場合も含む)の相談窓口は、誰もが安心してできるものになっていなくてはなりません。外国人からの問い合わせも想定して、多言語対応も必要です。

〇まとめ
日本ではまだあまり重視されれていませんが、欧米ではかなり重要で、「人権に配慮しては当たり前」という風潮です。
また、海外企業が相手ですと、日本の法律や慣行ではOKなものが、その国ではNGという事項もあります。
言語対応や専門知識など、自社だけでは対応は難しく、業界団体や政府機関の相談機関を活用することをお勧めします。