平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

電子申請

○電子申請が義務化
2020年4月より、資本金が1億円を超える法人は、一部の行政手続きで、電子申請が義務化されます。
今後は、それ以外の企業でも、電子申請の義務化が広がる見通しです。
労働社会保険分野では、下記の手続きが義務化になります。

(1)労働保険

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
(いわゆる、労働保険の年度更新手続き)
(2)雇用保険

・被保険者資格取得
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付(基本給付金)

・育児休業給付

(3)健康保険 厚生年金保険
・被保険者賞与支払届70歳以上被用者分も含む)
・被保険者標準報酬算定基礎届
70歳以上被用者分も含む)

・被保険者月額変更届70歳以上被用者分も含む)

○企業の選択肢
資本金が1億円を超える企業は早急に、1億円以下の企業もなるべく早く、電子申請に対応しなくてはなりません。
企業の選択肢としては、次の2つが考えられます。

ア 自社電子申請を行う
→まず、電子証明書(電子申請するときの代表者印に相当)を取得する必要があります。
また、申請をスムーズに行うためには、電子申請に対応したソフトを導入する必要があるでしょう。
イ 社会保険労務士に委託する
→委任状を提出すれば、継続的に全て行ってくれます
企業で電子証明書を取得する必要も無く、電子申請用にソフトを導入する必要もあれません。
※企業が電子証明書を取得すれば、所得税や住民税、登記など、さまざまな手続きで利用できます。

○当事務所の実績
当事務所では、2012年から本格的に電子申請を始め、現在では、顧問契約いただいた企業の手続きのほとんどを電子申請で行っています。
上記の義務化される手続きのほかにも、以下の手続きで電子申請を行っています。

(3)健康保険 厚生年金保険
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届

・被扶養者(異動)届国民年金第3号被保険者の分も含む)

○当事務所の強み
1 社労士専用ソフトを使用し、被保険者のデータ管理から電子申請まで、全て一括して行っています。
2 マイナンバーのソフトも使用し、上記ソフトと連動して、電子申請を行っています。
3 電子申請オンリーではなく、適宜企業にご訪問し、コミュニケーションを図っています。

電子申請のご相談は、お問い合わせフォーム よりお待ちしています。