中小企業緊急雇用安定助成金
(雇用調整助成金)
売上低下などにより事業活動の縮小を余儀なくされる中、休業や教育訓練を行い雇用の維持を図っている企業が受給
・受給額 例
従業員10人を1ヶ月(22日間)教育訓練を行い雇用の維持を図った場合
(休業分7,685円+教育訓練分6,000円)×10人×22日間
=(7,685+6,000)×10×22
=3,010,700
およそ、300万円を受給
※休業分7,685円の部分は、企業の賃金総額や年間出勤日数により異なります
中小企業基盤人材確保助成金
1 新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該改善計画に従い、創業や異業種進出の際、経営基盤の強化に資する人材(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場合に受給
・受給額
新分野進出等基盤人材 1名につき140万円(5人まで)
2 生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該計画に基づく生産性の向上に必要な労働者として当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資する労働者(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れた又は受け入れた場合
生産性向上基盤人材 1名につき170万円(5人まで)
ネクストジョブに関する助成金
ネクストジョブテラスの紹介で、求職者(30歳代)を正社員として6ヶ月以上雇用した企業が受給
・受給額
1名につき60万円
※ネクストジョブ事業、ネクストジョブテラスについての詳細は
こちら
※この助成金は、東京都に本店を置き、東京都で事業を行っている企業に限ります。
そのほかの助成金
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6ヶ月以上受け入れていた派遣労働者を直接雇用する。
定年引上げ等奨励金
定年を65歳以上に引き上げたり、廃止したりする。
特定求職者雇用開発助成金
ハローワークの紹介で、60歳以上の人、障害者、母子家庭の母など就職困難者を雇入れる。
両立支援レベルアップ助成金
育児休業や育児短時間勤務を初めて取得した人が出た企業(労働者100人以下に限る)
など
助成金を受給するにあたっての注意
・それぞれの助成金にはいくつかの要件があります。要件を満たさない場合は受給できません。
・事前に計画を出したり、期限までに支給申請しないと受給できない場合があります。
・助成金のためだけに、無理に従業員を雇入れたり、制度を作ったりすることは、継続的な事業活動のマイナスになることもあり、お勧めできません。




