平倉社会保険労務士事務所
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TEL:03-3814-3138

社会保険労務士による人事労務相談会

20100830155300008月30日、文京区のシビックセンターで、社会保険労務士による人事労務相談会が行われました。
文京区の社会保険労務士が一般の方の相談に応じます。
このような街頭相談では年金の相談が多いのですが、最近は助成金の相談も見受けられるようになりました。

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雇用調整助成金 窓口確認資料

雇用調整助成金

雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、上にある「窓口確認補助資料」の提出が義務付けられました。
休業や教育訓練を計画通りに行っているかなど、11項目について回答することになっています。事前に書類を準備して提出すればいいですが、書類を準備していない場合はその場で記入しなくてはなりません。

また、8月1日より雇用保険の基本手当の最高額が、7505円に改定されました。これに伴い、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の1日1人あたりの上限額も7685円から7505円に改定になります。
なお、改定になるのは、「判定期間の初日が8月1日以降になっているものから」具体的には以下の通りです。
判定期間 H22.7.11~H22.8.10 上限額7685円
判定期間 H22.7.21~H22.8.20 上限額7685円
判定期間 H22.8.1~H22.8.31  上限額7505円
判定期間 H22.8.11~H22.9.10 上限額7505円

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新卒者の助成金 引き上げへ

厚生労働省は、大学生や高校生の就職を後押しするため、2011年度から若年層を対象に支援制度を強化する方針です。具体的には、新卒者を試験的に雇う企業に支給している新卒者体験雇用奨励金
  最大16万円→24万円から30万円
に引き上げます。それに加えて、正規雇用へ移行した場合の奨励金50万円を加える方向です。
 また、フリーターを正社員化した中小企業に1人あたり100万円、大企業に50万円を支給する若年者等正規雇用化特別奨励金でも、対象者の年齢制限を2011年度に現在の「25~39歳」から40歳未満とし、25歳未満のフリーターにも適用する方向です。
 そのほか、有期労働者を正社員として再雇用したりした企業に対し、1人あたり40万~60万円を支給する奨励金制度も新設する方向です。
 今般の雇用情勢から、若年者に対する雇用の助成金は今後も増加していくことが予想されます。厚生労働省などの発表を注視し、この場で紹介していきます。

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雇用調整助成金 教育訓練加算額引下げへ

厚生労働省は、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)の教育訓練加算額を、以下のように引き下げる方針を固めました。
  大企業   14000→11200
  中小企業  16000→11200
教育訓練加算額は、もともと11200円でした。しかし、リーマンショック以降の雇用危機に鑑み、その額を引き上げてきた経緯があります。このほど、雇用情勢が回復しつつあることから従来の金額に戻すのですが、中小企業に至っては5分の1に減ってしまい大幅なダウンです。
現在もこの助成金を活用している企業は多くあります。理由は理解できますが、急激な引下げはいかがなものかと思います。
なお、引下げは年内にも実施される予定です。

 

以下、日本経済新聞2010720日朝刊より

雇調金 教育訓練加算下げ  厚労省方針 雇用改善で年内にも

 厚生労働省は企業向けに支給する雇用調整助成金のうち、教育訓練加算額を年内にも引き下げる方針を固めた。現在の支給額(教育訓練の対象者1人当たり)は大企業で1日4千円、中小企業で6千円だが、どちらも1200円に減額する。企業にとって全体の教育訓練費の減額幅は2~3割以上となる。金融危機で深刻な状況に陥った雇用情勢が持ち直しつつあると判断。雇調金の支給要件の見直しを含め、労働政策を平時に戻す「出口戦略」の検討を本格化させる考えだ。


 雇調金は国が雇用維持を目的に企業に休業手当や教育訓練費などの一部を支給する枠組み。2009年度の支給総額は6537億円と、直近ピークだった1994年度(657億円)の約10倍に膨らんだ。支給総額のうち教育訓練費は1467億円を占めている。

 今年5月の雇調金の支給対象者は約132万4千人。うち教育訓練費の支給対象者は19万5千人、約15%となる。

 雇調金の教育訓練費は基本部分(1日当たり7685円が上限)と、企業規模に応じて支給される加算部分から成る。加算部分はもともとは大企業、中小企業とも1日1200円だったが、深刻な雇用情勢の悪化を背景に0812月と09年6月に増額された。

 今回は雇用改善を理由に教育訓練費の加算部分を従来の水準に戻すことになる。基本部分と加算部分の合計額は、中小企業で3割前後、大企業で2割前後の減額となる。景気回復に伴って大半の業種で求人数が前年同月比プラスに転じており、厚労省は手厚い教育訓練費を出したままでは、介護や福祉など人手が足りない分野への転職が停滞しかねないとみている。

 不正受給を防ぐ狙いもある。09年度は91事業所で7億円超の不正受給があった。実際には教育訓練をしていないのに「実施した」と申請する不正が多かった。厚労省は「雇用保険/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3E5EAEAE5E2E3E4E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=MYの収支は引き続き厳しく、支給水準の適正化が必要になる」(幹部)としている。

 雇調金の教育訓練加算分の減額は厚労省の支給要領の改正でできるため、法改正などの手続きは必要ない。雇調金の財源は労働保険特別会計から出されており、概算要求/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3E5E5E6E2E2E3E4E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=MY基準の対象外。10年度の予算は7257億円だったが、厚労省は11年度には約3800億円に抑える方針だ。

 今後の焦点は雇調金の支給要件の見直しなどに移る。厚労省は0812月から3回にわたって支給要件を緩和しており、現在は直近3カ月の売上高や生産量が前年同期比で5%以上減っていることなどが条件となる。厚労省は「新規求人倍率などを見ながら時期を見極める」としている。

 

雇用安定のために 詳細版配布

厚生労働省関係の助成金を網羅しているパンフレット雇用安定のためにの詳細版が配布されています。
先月配布された概略版より細かい内容が掲載されています。
実は、概略版と詳細版を分けて配布されるというのは異例なことです。それだけ、助成金が多岐にわたり、支給要件も複雑になっているということを意味しています。
ハローワークなどで配布されています。入手できない方は、当事務所までご連絡ください。
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雇用調整助成金 提出資料改定

雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)の提出資料が、7月の申請から変更になります。大きく変更になるのは、教育訓練を実施している事業所です。
1 計画時の訓練予定表と変更届
 これまでは、支給申請時に訓練の実績一覧表を提出していました。この表で、誰が何月何日に訓練を受けたのかを確認し、月間の総日数を算出していました。
 今後は、計画届の提出時にも予定一覧表としてこの表を提出することになります。また、この表に変更が生じる場合(訓練日数が減少する場合も含む)は、変更が生じる前日までに変更届を提出しなくてはなりません。
2 訓練受講者が記入したレポートの提出
 訓練受講者が自ら記入した訓練のレポートを、支給申請時に提出ることが義務付けられました。ポイントは、「訓練を受けた日ごとに書くこと」、「パソコンで作成してもよいが、本人の署名または印は入れること」です。
 訓練を実施しているということを、受講者側からも証明を求めていることになります。

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「雇用安定のために」助成金パンフレット 配布開始

厚生労働省関係の助成金が一通り掲載されている「雇用安定のために 事業主の方への給付金のご案内」の平成22年度版が、ハローワークなどで配布されました。
このパンフレットは、39種類の助成金について、その要件、受給額などが掲載されています。どんな助成金があるのかを調べるためにはとても有効なパンフレットです。
ただし、表紙に(概要版)とあるように、実際に申請するには個々の助成金のパンフレットで調べたり、専門としている社会保険労務士に相談したりすることをお勧めします。

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東京都中小企業両立支援助成金 電話予約再開

東京都中小企業両立支援助成金の、7月以降申請分の電話予約が、6月21日(月)9時30分より開始されます。
前回の電話予約では電話が殺到し、かかりにくい状態になりました。今回も同じような事態が予想されます。
この助成金は、東京都に本社をおく労働者数300人以下の中小企業等に受給資格があります。仕事と家庭生活の両立を図るための経費の一部を助成するものです。
具体的な助成金の種類は以下の通りです。
 1 両立支援責任者設置助成金
 2 意識啓発助成金
 3 社内ルールづくり助成金
 4 育児休業応援助成金
 5 育児短時間勤務制度利用促進助成金

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助成金も事業仕分け?

厚生労働省は、6月7日に行われた行政事業レビューで、以下の4事業を「廃止」と判定しました。 
・育児休業取得促進等助成金
・雇用開発支援事業費等補助金等補助金(助成金業務)
・キャリア形成促進助成金
・労働時間等設定改善援助事業
行政事業レビューとは、「省庁版事業仕分け」とも言うべきもので、各省庁が独自に行っています。
助成金が「廃止」と判定されるのは残念ですが、まだ消滅すると決まったわけではありません。今後も助成金の情報には注目し、この場で紹介していきたいと思います。

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厚生労働省行政事業レビュー

失業率悪化 助成金受給の「潜在的失業者」も

28日に発表された4月の完全失業率は、5.1%と前月に比べて0.1ポイント上昇しました。
有効求人倍率も0.48倍と前月より0.01ポイント低下しました。
雇用情勢は引き続き悪いのですが、これだけではありません。数字に表れない「失業者」もいます。
企業が、雇用を維持するために従業員を休業させ、その賃金の一部を国が補償する雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)という助成金があることは、このサイトでも紹介してきました。
この助成金を、全国でおよそ230万人が受給しています。助成金がなくなれば、これらの方は解雇されてしまうかもしれません。
4月の完全失業者数は356万人ですから、その人たちよりは少ないですが、仮に雇用調整助成金を受給している人が全員失業してしまえば、失業率が8%台になる計算です。
雇用情勢の安定には、まだまだ雇用調整助成金が必要です。

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