6月は労働保険の年度更新がありますが、高年齢者と障害者の雇用状況報告書を提出する時期でもあります。
なお、この書類は常時雇用している労働者の人数によって、提出しなくてもよい場合が有ります。
提出の必要な企業に対しては、既に書類が届いているはずです。
また、両方ではなく、片方の報告書だけの場合もあります。
〇高年齢者雇用状況等報告書
6月1日時点での自社の定年制度や継続雇用制度の内容、創業支援措置の内容を記載します。
定年は60歳以上、65歳までは、解雇や退職の事由に該当しない限り、希望者全員を継続雇用しなくてはなりません。
最低限、ここまでの制度は作らなくてはなりません。もちろん、これ以上の制度を設けることはよいです。
自社の制度について、この報告書に記載します。
また、70歳までは、雇用機会を確保することが努力義務となっています。
雇用確保措置の1つとして、も70歳までの方の創業支援があります。
それを制度として掲げている企業は、その内容も記載します。
あわせて、自社の労働者の年齢構成や過去1年間の高齢者の離職状況、制度の利用状況などを報告します。
〇障害者雇用状況報告書
6月1日現在の障害者の雇用状況を報告する書類ですが、この報告書を提出しなかったり虚偽の報告をした場合は、障害所雇用安定法の罰則の対象になります。
重度身体、身況報告書体、重度知的、知的、精神と障害の区分、短時間労働者かそうでない労働者かの区分で雇用している労働者の人数を集計し、企業が雇用している障害者の総数を算出します。
そして、障害者雇用率を満たしているか、満たしていない場合は何人足りないのか等を記載します。
建設業や鉄道業など一部業種では、障害者雇用率を算出する際の元となる常時雇用労働者数を少なくする「除外率」が定められています。
今回からこの除外率が改定になっているので注意が必要です。
〇障害者雇用納付金制度
常時労働者100人超の民間企業には、法定雇用率未達1人につき月額5万円の障害者雇用納付金が徴収されます。
- この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給しています。
- 納付金と調整金、報奨金の算出は、今回の報告書とは別に毎年4月頃に送られてくる書類で行います。