平倉社会保険労務士事務所
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満額春闘 中小企業は

3月13日、製造業や流通業の王手企業の春闘集中回答日でした。

結果は、賃上げで組合要求の満額を回答する会社が続出、中には、組合要求を超える賃上げを回答した企業もありました。

この流れは、中小企業に続くのでしょうか?
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〇10%を超える賃上げ率も

賃上げの満額回答は以前からあり、目新しいものではありません。

ただ、要求額が高いのにもかかわらず、満額回答をしてくる企業が多かったです。

賃上げ額にして平均3万円以上、賃上げ率では10%を超えているところもありました。

組合要求額を超える回答も多かったです。

1か月前の2月17日のブログで、賃上げの要素として以下の式を紹介しました。

(定期昇給分)+(ベースアップ分)+(生活向上分)

10%を超える賃上げとなると、生活向上分がかなりの部分を占めるようになります。

今回の春闘のテーマは、「物価上昇を上回る賃上げなるか?」でしたが、これが、「組合要求を上回る賃上げなるか?」に変わっていくんじゃないかという勢いです。
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〇まだ安い?日本の給与

私の記憶では、1990年代前半のバブル期以後、最高の賃上げでしょう。

ただ、今年だけの結果で喜んではいられません。

「失われた30年」と言われているバブル崩壊後、日本の実質賃金はほとんど上がっていないのです。

欧米の先進国では、この間20%の賃金上昇があり、日本は差をつけられていました。

その結果、バブル期は観光で海外に行って物を買ってきた日本が、今は「買われる国」になったのです。

賃金が上がらない→物の値段が上がらない→だから賃金が上がらない というデフレスパイラルに陥っていたのです。

この流れを断ち切るためには、今年だけでなく、今後も大幅賃上げが必要です。
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〇中小企業も続けるか?

それより大事なのは中小企業の賃上げです。

日本の多くの企業は中小企業です。ここの賃上げがままならないと、日本全体が活気づきません。

集中回答日の3月13日、夕方のニュースで中小企業の社長さんがこんなことを言っていました。

「1万円の賃上げをするのは大変だ!」

当然でしょう。

厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」によると、1994年から2022年までの賃上げ額は、全て1万円未満になっています。

集計対象は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業 なので、部類としては大企業と言ってもよいかもしれません。

それでも、なかなか1万円の賃上げが出せなかったのです。

人材を確保するためには賃上げは必要、そのためには商品の価格を上げなくてはならない。値上げしたら、売上が減るかもしれない。

そんな葛藤で苦労しているのです。

賃上げにより消費者が値上げを容認できるようになるのか。

日本経済はここ1、2年が正念場でしょう、

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

健康保険料率 介護保険料率の改定

毎年3月は健康保険料率と介護保険料率が変更になります。

多くの企業は、翌月である4月支給の給与からの改定になりますが、いまから準備が費用です。

今年は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料が下がり、その他の健康保険組合では上がっているところが見受けられます。
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〇協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに決めらけます。

令和6年度の全国平均は、100/1000(10%)です。これは、被保険者と事業主で半分ずつ負担します。

全国平均は令和5年度から変わりませんが、都道府県ごとにみると変動がありました。

東京都  被保険者 49.9/1000  事業主49.9/1000  (引き下げ)
神奈川県 被保険者 50.1/1000  事業主50.1/1000  (据置)
埼玉県  被保険者 48.9/1000  事業主48.9/1000  (引き下げ)
千葉県  被保険者 48.85/1000  事業主48.85/1000 (引き下げ

なお、介護保険料率は全国一律で以下の通りです。

介護保険料率  被保険者 8.0/1000  事業主8.0/1000  (引き下げ)
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〇健康保険組合の保険料率

今年度は、保険料率が改定になった健康保険組合が多いというのが私の感覚です。

何年も保険料率を据え置いた健康保険組合が、今年度に改定というケースもありました。

・関東ITS健康保険組合
健康保険料率  被保険者 47.5/1000  事業主47.5/1000
介護保険料率  被保険者 10.0/1000  事業主10.0/1000

・東京実業健康保険組合
健康保険料率  被保険者 50.0/1000  事業主50.0/1000
介護保険料率  被保険者  9.1/1000   事業主9.1/1000

このほかの健康保険組合に加入している企業でも、健康保険組合のホームページや送付されてくるお知らせ文書などで確認することをお勧めします。
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〇保険料率だけで判断しない

さて、今回の保険料率の改定により、「協会けんぽより保険料率が高くなった」とか「保険料率の差がほとんどなくなった」とう理由だけで、健康保険組合を変更しようとするのは、時期尚早です。

健康保険組合では、高額療養費などで法律を超える給付をしていたり、保養所やレクリエーション施設を安く利用できたり、健康診断を充実させていたりしている所があります。

これらを頻繁に利用している従業員の立場に立てば、健康保険保険組合の変更によって利用できなくなれば悲しむでしょう。

その健康保険組合がどのような施策を行っているのかをしっかり調べてから検討した方が良いです。
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社会保険労務士の倫理

先日、社会保険労務士として業務を行う上での倫理についての研修を受けました。

全国社会保険労務士連合会は、全ての会員に対して、5年に1度、このような倫理研修を実施しています。

5年ぶりにうけ、改めて身が引き締まりました。

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〇「社会保険料を削減」はダメ

お恥ずかしい話、以前、社会保険労務士会から警告を受けたことがあります。

・保険料率が低い健康保険組合に編入できれば、社会保険料が削減できます。
・確定拠出年金にすれば、拠出金は給与でなくなるので、社会保険料が削減できます。

このブログに上記のような事を記載していたら、「社会保険料には削減という言葉はふさわしくない」と言われたのです。

反省し、慌ててその記事を削除しました。

今回の研修でもこの件が出てきて、また恥ずかしい思いをしました。
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〇支給を決定するのは社労士ではない

研修の中で、心に残った一言がありました。

それは障害年金の受給の部分で、ある講師の方が言っていました。

「支給を決定するのは社労士ではない。」

当たり前のことですが、大事な一言です。

障害年金であれば、申請書類を日本年金機構に提出し、そこで審査がされ、支給されるかどうか決まります。

社労士が受給できるかできないのか、決めるわけではありません。

だから依頼者に対して

「必ず受給できます」 「大丈夫です。安心してください。」

と言って万が一受給できなかったら、依頼者の方をたいへん傷つけてしまいます。

このことは、障害年金ら限らず、雇用関係の助成金にも共通します。

「必ずもらえます。これで申請しましょう。」と言って申請したけど、労働局の審査が通らず受給できなかった。

こんなことになれば、依頼された企業は大打撃を受けることになるでしょう。

このような事態が起こらないよう。日ごろから伝え方を気をつけなくてはなりません。
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〇非社労士との連携

当事務所では、日頃お世話になっている税理士の先生、弁護士の先生など、直接お世話になっている他士業の先生からクライアントを紹介いただくことがあります。

ありがたいことに、紹介料など一切請求されたことはありません。

当事務所も、お客さんを他の士業の先生に紹介することがあります。

もちろん、お金は一切請求しません。

むしろ助けていただくことになり、こちらがお金を払いたいくらいです。

このように、金銭の授受がなく、いわば「もちつもたれつ」の関係であれば全く問題ありません。

ところが、業としてクライアント企業を紹介する業者があります。

このような業者とは、契約内容や金銭の流れに細心の注意を払わないと、非社労士への名義貸し などの違法になります。

まだ開業して間もないころ、このような業者を頼ったことはありますが、いい思いをした記憶がありません。

今回の倫理研修を生かし、社会保険労務士としての業務を続けていきます。

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横浜FC 明日開幕

横浜FCの2024シーズンが、明日2月24日に始まります。

今年はJ2ですが、昇格して、来年はJ1の舞台に戻ることを目指して頑張っていきます。

既にお伝えしている通り、平倉社会保険労務士事務所は、2024シーズンのスポンサー契約を更新しています。

今年もニッパツ三ッ沢球技場にサイネージ広告が表示されます。

ご来場いただいた際には、ぜひご確認ください。

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〇平倉社労士チャンネルについて

さて、当事務所は2022年8月にYouTubeの平倉社労士チャンネルを開設しました。

平倉社労士チャンネル - YouTube

最初は労働法や社会保険関係の説明動画をアップしていましたが、最近は横浜FC関係だけになっています。

「遊び」でやっていたのですが、多くの人に見てもらうようになり、いろいろな所でいろいろな人に「YouTube見ているよ」と声をかけていただくようになりました。

そこで、しばらくは横浜FC専門 といたします。

〇ともに戦いましょう

長いシーズンが始まります。

苦しい戦いになるでしょう。

苦しい時こそ、みんなで力を合わせて乗り越えていきましょう。

まずは明日、ニッパツ三ッ沢球技場でお会いしましょう。

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平倉社労士は、横浜FCのオフィシャルパートナーです。

TOP | 横浜FCオフィシャルウェブサイト (yokohamafc.com)

物価上昇を超える賃上げとは

2月14日、自動車大手の労働組合が、春闘の要求を会社に提出しました。

元労働組合の私としては「いよいよ始まった」という感じです。

今年のテーマは、物価上昇を超える賃上げですが、具体的にはどういうことなのでしょうか

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〇賃上げ率>物価上昇率 だけでは不十分

労働組合のナショナルセンター「連合」がまとめた2023年の賃上げ率は平均で3.58%となっています。

今年の1月19日に総務省が発表した2023年の消費者物価指数の総合指数は、前年比3.2%の上昇でした。

この数字だけ見ると、物価上昇を超える賃上げが達成していると思えます。

しかし、皆さんの実感は全然違い、物価上昇に賃金が追い付いていないという思いでしょう。

実際、厚生労働省が2月6日発表した2023年の毎月勤労統計調査(速報)によると、労働者1人あたりの平均賃金を示す現金給与総額(名目賃金)に物価変動を加味した実質賃金は前年比2・5%減となっています。

賃上げ率の方が物価上昇率より高いのに、実質賃金がマイナスなのはなせなのでしょうか?

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〇賃上げの構成

賃上げは次の要素から成り立っていると言われています。

(定期昇給分)+(ベースアップ分)+(生活向上分)

賃上げは、多くの企業で年1回です。(最近は、臨時の賃上げを実施している企業をみかれますが・・・)

1年経ても、労働者も1歳年を取ります。新卒の22歳の人と、50代で大学生のお子さんを育てている人では、必要なお金が違います。

これをならして、1歳ごと(1年ごと)に定期的に賃金を上げていく。これが定期昇給です。

「年功序列じゃないか」と思うかもしれませんが、多くの会社で、年齢とともに賃金が高くなるようになっています。

ただ、せっかく定期昇給があっても、物価上昇があれば、実質賃金は下がってしまいます。

そこで、賃金全体を底上げするのがベースアップです。

これは、物価上昇分だけ必要になります。

定期昇給分とベースアップ分があれば、生活水準は維持できます。

しかし、維持だけで向上はしません。せっかく1年間働いたのに、豊かになれないのです。

そこで必要なのが、賃上げの生活向上分です。

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〇春闘ニュースの見方

もうおわかりのとおり、ベースアップ分>物価上昇率 とならなければ、生活は向上しません。

年功序列が崩れた現在は、定期昇給分とバースアップ分がはっきり分かれている企業は少ないです。

ただ、賃上げやベースアップという言葉の意味を頭に入れ、春闘ニュースを見ていけば、感覚はつかけるでしょう。

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遅刻控除の不公平をなくす

首都圏では、2月5日の午後から大雪となり、交通機関も乱れました。

午後からだったので、出勤できず遅刻 という人は出なかったと思いますが、雪が降る時間帯がズレていたら、出勤できない人はでできたでしょう。

雪で電車が遅延した場合、遅刻した人は全員一律で賃金カットしないのか?

そうすると、不公平が出ます。

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〇いつもより1時間早く家を出た人 VS いつも通りに家を出た人

雪が降るとき、たいていは前日から天気予報で知らせてくれるので予測できます。

何時頃からどの程度降るのかも予報が出で、交通機関に影響が出そうなことは予測できます。

例えば、天気予報を見ていつもより1時間早く家を出たAさんは、遅刻せずに定時に到着し、定時から仕事を開始したとします。

一方、Bさんは交通機関に影響が出そうなことはわかっていても、雪での遅刻は賃金カットがないことを知っているのでいつもの同じ時刻に出たところ、定時から2時間遅れて会社に到着しました。

AさんとBさん、どちらも賃金カットなしというのは不公平かもしれません。

Aさん定時の時間働いているのに、Bさんが働いているのは2時間短いのです。

ノーワーク・ノーペイの原則が有るので、Bさんの働いていない2時間は、賃金カットしても違法とは言えません。

ただ、不可抗力により遅れてしまったので、全部賃金カットは気の毒かもしれません。

そこで、例えば「電車の遅延があっても、賃金が補償(カットされない)のは1時間まで」というルールを設定するのも一案です、

これで不公平感はある程度解消できるのではないでしょうか。
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〇電車通勤 VS マイカー通勤

これは雪の日に限った事ではありません。

多くの会社では、「電車の遅延で遅刻した場合、遅延証明書を提出すれば賃金カットしない。」というルールになっています。

しかし、マイカー通勤の人は、渋滞などにより遅刻した場合でも、遅延証明はでません。

道路上の事故が原因で渋滞が起こることはあります。これは不可抗力です。

電車通勤とマイカ-通勤のこの不公平をなくす方法として、「電車の遅延で遅刻した場合、遅延証明書を提出すれば賃金カットしない。」というルールを撤廃することが考えられます。

そして、賃金カットをしない理由を、電車通勤もマイカー通勤も、「やむを得ない事由があった時」に統一するのです。

電車の遅延情報は、鉄道会社のホームページでたいてい把握できます。道路上の大きな事故でも、インターネット等でニュースになっている可能性があります。それをみて、会社が判断するのです。
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〇原則と運用

企業の立場に立てば、理由はどうあれ、労働契約で約束された時間の労働がなければ、その分の賃金は払わなくてもよいのです。

これが、ノーワーク・ノーペイの原則です。

ただ、不可抗力で遅刻してしまった人の賃金をカットするのは可哀そうという配慮から、遅延証明書の提出などの運用ルールを設けて、賃金カットをしてい企業がほとんどです。

そして皮肉にも、その配慮が不公平の原因になっているのです。

それを解消するには、各企業の実情に合った運用しかありません。

ノーワーク・ノーペイの原則は全ての企業が対象ですが、運用は各社それぞれです。

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専門業務型裁量労働制の本人同意など

本年4月1日から、専門業務型裁量労働制の法律改正が施行されます。

労働者本人の同意を労使協定に記載しなくてはならないことなど、概略は以前も紹介しました。

施行日も迫り、労使協定のひな型など、細かい部分も公表されました。
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〇3年に一度は本人同意が必要

労使協定には、裁量労働制を行う際に労働者本人の同意が必要であると記載しなくてはなりません。

そして、同意の記録を、協定期間満了後3年間保存することも記載しなくてはなりません。

同意の記録を保存するということは、「同意書」を書面またはファイルの形式で作成しなくてはなりません。

そして、以下の事も発表されました。

・労使協定の有効期間は3年以内が望ましい
・労使協定の自動更新は認められない
・本人同意は、労使協定の有効期間ごとに取らなければならない。

有効期間の3年以内は「望ましい」となっていますが。これは必須と考えた方がようです。
そうすると、本人同意は、少なくとも3年に一度は、書面やそれに準じる方法でとる必要があります。
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〇健康・福祉確保措置の実施

裁量労働制適用者に対して、労使協定で健康・福祉確保措置を定めなくてはなりません。

今回の改正で、次の2項目の中から1つずつ以上実施することが望ましいとなりました。

1 長時間労働の抑制や休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置
2 勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置

このうち1は、対象者の健康・福祉を事前に確保する措置があげられています。

たとえば、勤務間インターバル制度や深夜労働の回数制限です。

2はどちらかというと、長時間労働により不調をきたした裁量労働勤務者に適用するものです。

たとえば、医師による面接指導や追加の健康診断などです。

多くの企業は、2の措置だけを実施していますが、今後は1の措置も実施することが望ましくなります。

また、1の中で、「労働者が一定時間を超えた場合の制度適用解除」の措置を実施することが労働者の健康確保を図るうえで望ましいとされています。
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〇4月1日までに完了する

現在専門業務型裁量労働制を実施している企業、適用されている労働者についても、4月1日以降継続して実施する場合は、以下のことを本年4月1日までに完了させる必要があります。

・労使協定の締結
・対象労働者の個別同意
・所轄労働基準監督署への労使協定届の提出

労使協定や労働者から同意書を作成するところから始めるのがよいです。

作成にあたっては、以下の厚生労働省のサイトから記載例等を入手するのが良いでしょう。

裁量労働制の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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130万円の壁 敗れたり!

恐れていた誤解がおきました。

令和5年の源泉徴収票をもってきて、

「年収が130万円未満だから、令和5年1月1日に遡り、健康保険の扶養にしてください。」

と言う人が来たのです。

確かに源泉徴収票の金額は130万円未満になっていました。

ただ、これだけで、令和5年1月1日付で健康保険の被扶養者に認定されるかはわからないのです。

この人は、「130万円の壁」と世間で使われている言葉が頭にあり、誤解したのでしょう。

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〇健康保険扶養の収入要件

健康保険の扶養になる際の収入要件として、年間収入130万円未満 があります。

60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満

ここで言う年間収入は、1月から12月までの収入を指すわけではありません。

日本年金機構のホームページに、年間収入について、以下のように説明されています。

「年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。」

収入要件を満たしたおかげで健康保険の扶養になる(被扶養者に該当する)のは、退職や勤め先のでの契約変更といった理由があって、収入が減少(または無)するからです。

退職や契約変更になった時点、そしてその日以降の収入の見込みが、年間あたり130万円未満であれば、被扶養者に該当することになります。

そして、健康保険の扶養になれる日(被扶養者として認定される日)は、退職の翌日や収入減少の新たな契約の初日になるわけです。

これは、毎年1月1日とは限りません。
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〇「壁」は本当にあるのか?

103万円の壁とか、106万円の壁とか、ほかにも「壁」が付く表現は世の中にあります。

このうち、103万円の壁は所得税法上の扶養親族等の要件の事であり、1月から12月までの収入でみます。

1月から12月までの収入が1円でも超えたら扶養から外れますし、ギリギリでも超えていなければ扶養になれます。

「壁」という表現も納得できます。

ただ、130万円の壁も、103万円のときと同じ意味での「壁」だと思うと、誤解が生まれます。

健康保険の扶養の要件は、1月から12月までの収入とは限らないからです。

「年収130万円未満にするために、12月は出勤を少なくして給与を少なくしよう。」

そんな努力は、意味をなさない場合があります。

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〇年収130万円超えても扶養になれる

その年の収入が130万円を超えた人でも、健康保険の扶養になるケースはあります。

例えば、以下のようなケースです。

1月から5月まで 毎月30万円の固定給のみ

5月31日で退職、その後は再就職せず、失業給付も受けと取らない。(無職無収入)

この人は、1月から5月までで既にこの年は150万円の収入があります。

壁といわれている130万円ははるかに超えています。

しかし、6月からは収入の見込額は0円です。

収入以外の要件も満たしていれば、この人は6月1日から健康保険の扶養になれるのです。

所得税については、1月から12月の収入で見て103万円を超えているので、その年は扶養親族にはなりません。

こうしてみると、「壁」の意味がほんとうにわかりにくいです。

こんな表現は誤解のもとなので、使用しない方が良いです。

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どうなる?マイナ保険証

マイナンバーカードと健康保険証の一体化、今年の12月から本格導入です。

12月以降は新規の健康保険証の発行がなくなります。
ただ、マイナンバーカードと健康保険証を一体化(以下「マイナ保険証」とします。)すると、メリットもあります。

そして、切り替えの際に生じる混乱についても、政府が対策を出しています。

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〇メリット1 退職時等の健康保険証切替がない

マイナ保険証の一番のメリットはこれだと思います。

例えば、以下のようなケースです。
・令和5年12月31日付けでA社を退社
・令和6年1月1日付でB社に入社
A社での健康保険に加入していれば、その健康保険証は令和6年1月1日以降使用できません。A社に健康保険証を返却しなくてはなりません。

令和6年1月1日以降はB社での健康保険証を使用するのですが、これを令和6年1月1日に入手するのは不可能でしょう。

そもそも、健康保険組合もB社もお正月休みを取っているでしょう。

仮に正月休み明けすぐに加入手続きをしたとしても、健康保険証が手元に届くのは早くて1月9日か10日。

手続きが遅くなると、健康保険証が手元に届くのはもっと先になります。

しかし、マイナ保険証があれば、いつでも病院で保険診療ができます。

実際、「健康保険証は急いでほしい。いつ届くのか」という問い合わせは多々あります。それが解消できるのです。

〇メリット2 手続きなしで、高額療養費の自己負担内に

病院での自己負担が一定額を超えると、超過分を返金してくれる高額療養費制度

一度、病院で全額支払い、後から申請により超過分を返金することはできます。
(国民健康保険や一部の健康保険組合では、申請なしに返金してくれるところがあります)

また、高額な医療費が予想されるときには、「限度額適用認定書」の発行をし、それを病院に提出すれば、病院で支払う金額が、高額療養費の限度額までの金額に抑えることができます。

マイナ保険証を使用すれば、「限度額適用認定書」の発行手続きをすることなく、高額療養費の限度額までの金額に抑えることができます。


〇メリット3 スマホだけで受診可能に?


「令和5年8月8日 第2回マイナンバー情報総点検本部資料」によると、スマートフォンをマイナ保険証の替わりにできるように準備を進めていることのようです。

また、これは医療機関にもよりますが、マイナンバーカードと診察券を一体化するこも可能になるようです。

仮にこの2つが実現すれば、マイナ保険証も診察券も持たず、スマホ1つで受診できることになります。
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〇対策1 新生児のマイナンバーカード特急交付

マイナ保険証導入の際、私が一番懸念していたのは新生児です。

現在は、子が生まれたら出生届を提出し、そこからマイナンバーの通知を受けるのですが、通知カードが届くまでに2週間程度かかるのです。

個人番号有の住民票を取得すれば、そこでわかります。ただし、手数料がかかります。

マイナンバーがわかったとしても、そこからマイナンバーカードを作成し、健康保険証の機能を付けなくてはなりません。

これをやっていたら、生まれてから1か月くらいかかるかもしれません。その間は不安です。

そこで政府は、新生児のマイナンバーカードについて、申請から1週間以内(最短5日)で交付できる特急交付のしくみを構築するそうです。

新生児だけでなく、紛失等による再交付、海外からの転入者など、速やかにカードを取得する必要がある場合には、特急交付のしくみを適用するようです。

〇対策2 資格確認書は自動交付

マイナンバーカードを持っていない人はいます。持っていても、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人もいます。

これらの人に対して、当面の間健康保険証として利用できる「資格確認書」を交付するのですが、従来は、本人の申請があって交付としていました。

これが、申請無くして自動交付に改まりました。

また、その有効期間は5年以内で、保険者(国民健康保険、協会けんぽ、各健康保険組合)が設定することになりました。

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マイナ保険証をめぐっては、他人の情報を紐づけるなどのミスが見つかっています。

本格導入までに、政府にはしっかり対策を策定し、しっかり実行してもらいたいものです。

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失業給付 自己都合退職でも早期に受給へ

失業給付、自己都合退職の場合は、ハローワークへ求職の申し込みをしてから7日(待期期間)とそこから2か月間(給付制限期間)は受給することができません。

しかし、令和7年度からは、2か月間の給付制限期間が1か月に短縮されることが検討されています。

さらに、離職期間中や、離職日から遡って1年の期間内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、1か月の給付制限期間もなくし、待機期間が経過した後に受給できるようになるようです。
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〇「失業給付はいつからもらえる?」は重要

退職してから失業給付をもらえるまでどの程度かかるのか。退職した人は収入が途絶えるわけですから重要な事です。

現在は、次のようになっています。

ア 会社都合退職(解雇など)、定年退職
ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをしてから7日間の失業している期間が経過した後

イ 自己都合退職、懲戒解雇
アの期間+2か月間(5年間で3回以上の自己都合退職がある場合に3か月間)

実はイの2か月間は、令和2年9月まで3か月間でした。これが令和2年10月から2か月間に短縮されました。

令和7年度に1か月に短縮となれば、5年間で2度の短縮になります。
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〇期間短縮の背景

失業給付がもらえる時期を早くすれば、失業給付全体の金額が増えることが予想されます。

コロナ禍の助成金で財政が厳しい中でなぜこのような事をするのか。

そこには、転職を活発化させ、成長分野への人材移動をスムーズにさせる狙いがあります。

転職をするということは、今までの会社を退職する必要があります。

次の会社が決まってから退職する場合はよいですが、そうでない場合があります。

失業給付をもらえるまで2か月以上かかるとわかっていたら、転職を躊躇するかもしれないのです。
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〇転職は珍しくない

新卒後すぐに入社、そこから定年まで1つの会社で勤め上げる。

これは立派な事です。

ただこれは、入社した会社がずっと存続していなければできません。

会社があったとしても、自分ができる仕事、自分がやりたい仕事がずっとあるかどうかはわかりません。

変化の激しい現在、1つの会社でずっと勤め続けることの方が難しくなるかもしれません。

そうであれば、多くの人が転職を経験する事でしょう。

就職も転職も安心してできるようになる。

そのために、雇用保険が有効なセーティーネットとなることを期待し、今後の法改正を見守っていきます。

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