平倉社会保険労務士事務所
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フリーランス新法スタート

11月1日より、通称「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。

発注事業者が、フリーランスに対して仕事の内容や給付(報酬)を書面等で明示するなど、義務の内容が定められています。

最近増えてきているフリーランスの方の仕事環境が改善されることを目的としています。

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〇フリーランス新法の内容

まず、この法律を適用する発注者とフリーランスの定義が示されています。

フリーランスは、簡単に言うと、「従業員を雇用せずに仕事をしている人」となります。

法人格があっても、従業員を雇用せずに仕事をしていれば、この法律を適用するフリーランスになります。

なお、 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まないことになっています。

そして、発注事業者に、次のような義務を課しています。

①書面等による取引条件の明示

② 報酬支払期日の設定・ 期日内の支払

③ 禁止行為
(買いたたき 、購入・利用強制 、不当な経済上の利益の提供要請 、不当な給付内容の変更・やり直し など)

④ 募集情報の的確表示 広告

⑤ 育児介護等と業務の 両立に対する配慮

⑥ ハラスメント対策に 係る体制整備

⑦ 中途解除等の 事前予告・理由開示

発注事業者の形態や業務委託の期間によって義務になる物とならない物があるのですが、①書面等による取引条件の明示は全ての発注事業者に義務となっています。


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〇今後の対応

フリーランスに仕事を発注している企業は、上記の義務をしっかり果たしているか、確認しましょう。

特に問題なのは、契約書(または発注書)が無い場合です。

口約束ではトラブルの元、即刻作成しましょう。

仕事の内容や報酬額はもちろん、納期や支払い期日も、お互い誤解が生まれないように特定しましょう

フリーランスも会社の戦力です。仕事を発注できなくなったら困るのです。

いい仕事をしてもらうにも、いい契約は必要です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

「103万円の壁」修正なるか?

衆議院選挙で、与党が過半数割れとなれました。

政権を維持するには、ほかの党と連立を組むか、政策ごとに協力を仰ぐ必要があります。

その政策の1つに、いわゆる「103万円の壁」があがっています。
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〇国民民主党の主張

今回大きく議席を増やした国民民主党は、所得税の非課税枠を現在の年収103万円から年収178万円に引き上げることを主張しています。

最低賃金や物価が上がっているのに、いつまでも103万円のままではおかしいとも言っていました。

このことは、当ブログでも何度か書いています。

178円でいいのか、財源はどうするのかという課題はありますが、基本的には賛成です。

非課税の枠が広がり、働いてもらえる時間が増え、手取りも増えたら、労使とも助かると思います。
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〇健康保険の扶養

所得税の非課税枠と健康保険の被扶養者の収入要件は、金額も考え方も違います。

健康保険の被扶養者の収入要件は年収の見込み額で130万円未満(60歳以上、障害者は180万円未満)です。

この金額も何十年も変更ありません。

所得税の方を引き上げるのであれば、健康保険の方の要件も引き上げるべきでしょう。

同じ人が対象になるわけです。所得税の方だけ上げるのであれば、効果は半減します。
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〇選挙の結果に左右されない制度を

今回は選挙の結果でいい方向に改善されそうです。

ただ、次回の選挙で政権の枠組みが変わり、制度が元に戻ってしまったら・・・・

政府は公的年金について、「100年安心プラン」と言っていました。

年金をはじめ社会保障は人生の長い期間支えてもらう制度なので、長期に安心できる制度でないといけません。

政権が変われば制度が変わる では安心できません。

選挙の結果に左右されない、安心な制度を望みます。

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有給休暇を取ろう

早いもので、10月もあと5日となりました。

10月は「年次有給休暇取得促進月間」です。

みなさん、しっかり取れていますでしょうか?
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〇取得率は上昇

厚生労働省がまとめた2023年の就労条件総合調査によると、労働者の年次有給休暇の取得率は62.1%と初めて6割を超えました。

2019年の52.4%から10ポイント近く上がっています。

年次有給休暇の取得率は、長らく50%近辺だったのですが、労働基準法の改正で「年間5日取得義務」になってから大幅に上がった感じです。

最近の労働基準監督署の調査でも、有給休暇管理簿を見て足りていない企業には是正勧告がでます。

政府の目標は、来年2025年度までに取得率を70%以上にすることです。

その目標に近づいてきました。

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〇年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の取得率を上げる方法として、「計画的付与」が着目されています。

これは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

例えば、以下のような方式があります。

・一斉付与方式
全従業員に対して同一の日を付与します。連休の谷間の日は有効かもしれません。

・交替制付与方式
課や部、部門ごとに交代で付与することが考えられます。逆に同じ部や課で休む人が被らないよう、交替で付与することも考えられます。

・個人別付与方式
個人別に、年の初めに希望日を聞き、調整して付与日を決める事です。

個人別付与方式の労使協定例を上記に示しました。

この方式は、自由度が大きいのですが、休む日を調整していく過程で、会社の意向が強く通ってしまうとか、上司が優先的に希望日を取っていき部下は会社が決められた日しか有給休暇が取れなかったとか、本人の意思が全く尊重されないケースが出てくるかもしれません。

また、「計画的付与の日に休むのだから、これ以上の有給休暇はダメだ」などの妨害行為がでてしまうかもしれません。

そのような事が起きないよう、注意していく必要があります。
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〇休むことの大切さ

私は労働者ではないので、残念ながら有給休暇はありません。

ただ、9月や10月の3連休は、暦通りしっかり休みました。

連休明けで仕事を始める時は気が乗らないのですが、いざ始めてみると、いつもよりもはかどります。

なんだか、頭が軽くなった感じで。

「休むも仕事」、いい仕事をするためには適切な休みが必要なのです。

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59歳になりました

本日10月19日に、無事59歳になりました。

還暦まであと1年、これからも頑張ります。
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〇58歳の平倉社労士

58歳の1年間を振り返ると、順風満帆ではありませんでした。

6月にはコロナウイルスに感染しました。

熱が38℃出たくらいで4日で回復しましたが、非常に苦労しました。

また、耳の検査や目の検査を受けた際、大きな所見はありませんでしたが、

「年相応の状態になっている。」

と言われたときにはさすがに老いを感じました。

ただ、仕事面では順調に進んできています。
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〇当たり前の大切さ

先日、サッカーの審判員にフォーカスする映画を観ました。

審判の仕事は、

「正しく判定して当たり前、間違えたら批判をされる」

という性質のものです。

審判員の方たちは、当たり前を守るために事前に打ち合わせをし、試合中も情報を共有して判断している事がわかりました。

当たり前を守るためには、このような努力が必要なのです。

私の仕事も当たり前を守る部分はあります。

このように、日々努力していきます。
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〇まだまだやります

来年は60歳、企業では定年を迎える年齢ですが、まだまだ仕事を辞めるつもりはありません。

定年後の継続雇用について相談を受けることが有りますが、最近は会社側の方から

「いま定年退職とか、短時間勤務とかされたら困る。だいたい、あの人元気だよ。」

と言われることが多くなりました。そして、給与も仕事内容も同じで働き続ける人もいます。

確かに、私の周りの60歳代の人は元気です。

昔の60歳代の人と比べてかなり健康なのです。

平倉社会保険労務士事務所は来年も再来年も続けていきます。

今後もよろしくお願いいたします。

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意外と知らない休憩のはなし

労働基準法では、労働時間の途中に休憩を取ることが定められています。

6時間超の労働 途中に少なくとも45分
8時間超の労働 途中に少なくとも60分

ただ、多様な働き方が浸透し、休憩の取り方も複雑になってきました。

今回はその点も含め、整理します。
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〇一斉休憩の原則

休憩は、以下の業種を除き、一斉に付与しなくてはなりません。

運輸交通業 商業     金融・広告業  映画・演劇業
通信業   保健衛生業  接待娯楽業   官公署の事業

ここに無い事業では、原則として一斉に休憩を付与しなくてはならず、「交代休憩」は認められません。

ただ、事業所で労使協定を締結すれば、一斉付与でなくてもよい事になります、
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〇フレックスタイム制、裁量労働制、事業場外みなし

フレックスタイムの適用者でも、1日6時間を超える労働の場合は、途中に45分以上の休憩が必要です。

裁量労働制や事業場外みなしの場合であっても、1日のみなし時間が6時間を超えていれば、途中に45分以上の休憩が必要です。

これらの人も「一斉付与の原則」は適用されます。休憩時間も自由に取ってもらうのであれば、労使協定が必要な業種もあります、

なお、労働基準法第41条に規定する管理監督者は、休憩の適用は除外されています。
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〇終業後15分休憩のなぞ

さて、残業をする場合には、所定の就業時刻後に15分の休憩を取ってから行う、という趣旨の従業規則条文をたまに見かけます。

なぜこの15分休憩が必要なのでしょうか。

たとえば、所定の始業・終業時刻と休憩時間が以下のようだったとします。
・始業 9時00分
・終業 17時45分
・休憩 12時00分から12時45分
この場合、休憩時間を除いた労働時間は8時間です。6時間超8時間以内ななので、休憩時間は45分間でもよいです。

しかし、17時45分を超えて労働すれば、労働時間は8時間を超えます。

その場合は60分の休憩が必要になり、15分の休憩を新たに取る必要があるのです。

労働基準法では、1日8時間を超える労働の場合に60分の休憩までしか規定していません。

1日12時間を超えるような長時間労働になっても、60分の休憩を付与すれば違法になりません。

ただ、労働者の健康や作業効率を考えれば、適宜、これ以上の休憩を付与するのが良いでしょう。

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10月1日からの変更点

10月になりました。労働社会保険関係でも、変更点が出ています。

本ブログでも個別に紹介していましたが、改めてまとめてみました。
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〇最低賃金のアップ

10月1日から最低賃金がアップしました。

関東近郊の主な都県は以下の通りです。

東京都  時給1163円
神奈川県 時給1162円
千葉県  時給1076円
埼玉県  時給1078円

月給者でもこれを下回ってはいけません。

ところで、今年のポスターに起用されたのは、元プロレスラーの長州力さんです。

最低賃金割れには、サソリ固めだ!

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〇社会保険の適用拡大

被保険者51人以上の事業所では、社会保険加入の条件が拡大されました。

以下の要件に当てはまる人は、社会保険に加入しなくてはなりません。

  • ・週の所定労働時間が20時間以上
    ・月額賃金が8.8万円以上(年収ではありません)
    ・継続して2か月を超える雇用の見込みがある
    ・学生ではない

  • 例えば、社会保険の被保険者が51人以上の企業で働く人で、1週間の所定労働時間が26時間なのでこれまで社会保険に加入していなかった人は、10月以降も上記の要件を満たすのであれば、10月1日付で社会保険に加入します。

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〇児童手当の拡充
児童手当は拡充されます。
受給者の所得制限は無くなり、対象も高校生年代(18歳に達した後の最初のの年度末まで)に拡大します。
また、第3子以降は、1人当たり月額3万円に増加します。

マイナ保険証移行まであと2か月

協会けんぽ加入の企業には、「資格情報のお知らせ」という書類が送られてきていると思います。

加入する全ての被保険者及び被扶養者のマイナンバーを確認していただくものです。

すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

マイナ保険証に移行するための準備作業なので、確実に行う必要があります。
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〇12月2日以降はどうなる

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年 12月1日まで使用することができます。

なお、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、持っている健康保険証は返却することになり、退職日の翌日以降は使用できなくなります。

この場合、再度別の健康保険に加入しても健康保険証は発行されません。

ただ、マイナ保険証を使用することができない状況にある方については、「資格確認書」で 医療機関等を受診することができます。

この「資格確認書」は、マイナ保険証が無い人には自動的に発行されるという事になっています。(このブログを書いている令和6年9月27日現在の情報です)

10月頃から、本人宛に郵送されるという情報もあります。

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〇マイナ保険証への登録方法は?

まず、マイナンバーカード(顔写真付き)を作成する必要があります。

※マイナンバーカードと個人番号カードは同じ物です

この方法は、市区役所へお問い合わせください。

マイナンバーカードがあれば、そこに健康保険証の機能を「埋め込む」ことで、マイナ保険証になります。

その方法は、主に次の3つです。

1 自身のスマートフォンを使用する

自身のスマートフォンに、マイナポータルのアプリをインストールします。

その後、スマートフォンとマイナンバーカードを使用して、マイナンバーカードに健康保険証の情報を入れます。

スマートフォンから出る指示の通りに操作すれば、完了します。

私はこの方法でやりました。

2 医療機関の端末で登録する

医療機関の窓口に、マイナ保険証をかざす端末が置いてあります。

マイナンバーカードをここにかざし、マイナ保険証の登録をすることができます。

実は先日、医療機関の窓口で私の前の人がこの方法でやっていました。

窓口の担当者に聞きながら、2分程度で登録を済ませていました。

3 市区役所の窓口で(一部の市町村)

一部の市町村では、市区役所の窓口で、対面で登録をしてくれるところもあると聞きました。

自身の市区役所でやっているかどうか、確認する必要があります。
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〇会社の対応は

基本的にはご自身で手続してもらう事です。

ただ、人事総務の担当者の方は、いろいろ質問を受ける事でしょう。

そのような場合は、「現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日までしようできます。」というような事実のみを伝えればよいでしょう。

最近、私が多く受ける質問として、「会社として、マイナ保険証の登録を推奨した方がよいでしょうか」というのがあります。

個人の判断で行う事なので、会社として「推奨」まではしなくてよいでしょう。

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労働時間短縮の注意点

先週のブログでも書きましたが、最近、休日増や1日の労働時間を短縮する相談を多く受けます。

これは、中小企業の方が要望が多いと言ってよいでしょう。

賃金を減らさず労働時間を減らしたら、その分はコスト増になります。

ただ、それだけではないのです。

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〇割増賃金単価の増加

時間外労働(残業)や休日労働の割増賃金は、時間単位で計算されます。

月給者の場合、まず時間あたりの賃金を算出する必要がありますが、それは、次の式によります。

月額給与÷(年間の総労働時間÷12)

(年間の総労働時間÷12)の部分は、年平均の月間所定労働時間数ともとれます。

月額給与を年平均の月間所定労働時間数割るので、これはその人の時給を算出しているともとれます。

これが、時間外労働割増賃金や休日労働の割増賃金の元になります。

そて、ここの年間総労働時間数が少なくなったらどうなるのでしょうか。

÷数が少なくなると、計算結果の数値は大きくなります。

つまり、労働時間を減らさせば、残業した際の単価も高くなることになります。
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〇1日の労働時間が8時間未満の残業代

労働基準法では、1日8時間または、1週40時間を超えた場合に時間外労働の割増賃金が必要になります。

25%の割増が必要なので、1時間当たりの金額は次の式で算出されます。

月額給与÷(年間の総労働時間÷12)×1.25

1日の所定労働時間が8時間の場合、それを超えて労働したら、すぐに25%の割増賃金が必要になるので、上記の式です。

ただ、1日7時間労働に短縮した際にはどうにるのでしょうか?

労働時間が7時間01分から8時間00分までは、労働基準法のうえでは、割増賃金は不要です。

したがって、1時間当たりの金額は、次の式でよいのです。

月額給与÷(年間の総労働時間÷12)×1.00

会社のルールとして、1.25倍にして支給するのはかまいません。

重要なのは、労働時間が7時間01分から8時間00分までの分は、1.00なのか1.25なのか、就業規則等に明記しておくことです。

ここをはっきりさせないと、あとで残業代のトラブルになりかねません。
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〇業務の効率化も必要

労働時間が少なくなって賃金が変わらなければ、従業員の方々は喜ぶでしょう。

しかし、そのコスト増によって会社の業績が悪くなれば、最終的には、従業員のためにならなくなります。

業務を効率化し、短い時間でも今までと同じ成果をあげなくてはなりません。

このやり方は、労働基準法には書いてありません。

自社で意見を出し合い、やってみて、検証してすすめていくしかないでしょう。

イギリスは週休3日に?

今週と来週は3連休で楽しみという人も多いでしょう。

イギリスの政権は、週休3日の促進や、時間外の業務連絡の制限(いわゆる、つながらない権利)などを盛り込んだ法案を提出する検討に入りました。

日本でも週休3日の案は出ていますが、なかなか広がりません。
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〇週休3日の中身は

法案の内容は、1週間の労働時間は変えずに、労働者の裁量で労働日数を15日から4日に変更できるもののようです。

日本でも、変形労働時間制を利用すれば、1週間の労働時間を変えずに週休3日(労働日は4日)にすることは可能です。

1年単位の変形労働時間制または1か月単位の変形労働時間制にし、1日の労働時間を10時間、1週間の労働日を4日に設定すれば、1週当たりの労働時間は40時間になります。

これで週休3日は確保できていますし、労働基準法にも違反していません。

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〇休日増の要望は大きい

日本では、中小の製造業を中心に、隔週週休2日の企業があります。

1日の労働時間を7時間30分とか8時間未満にすれば、1年単位の変形労働時間制または1か月単位の変形労働時間制にして、労働日を多く確保できるのです。

ただそのような企業の従業員から、「週休2日は確保して欲しい」というような要望は多く強いです。

当事務所は、今年に入ってから、「1日の労働時間を増やしてもいいから休日を増やしたい」という相談を複数受けています。

これは従業員の少ない企業の方が顕著です。

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〇週休3日法案の背景

今回、イギリスでこのような法案が検討されている背景には、政権が労働党に変わったことが原因として挙げられます。

日本でも、9月に自民党と立憲民主党の代表者を選ぶ選挙が有ります。

それが終われば、解散総選挙という噂もあります。

政権が変われば、日本の労働法制も大きく変わるのか。

「総理大臣候補」の労働関係の公約に注目しています。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

ヨコハマ・フットボール映画祭 今年もやります

サッカー映画の祭典、「ヨコハマ・フットボール映画祭」今年は10月12日(土)、13日(日)に開催されます。

平倉社労士は、今年も後援いたします。もちろん映画も観に行きます。

この週は、横浜FCの試合が予定されていません。みなさん、お越しください。
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〇注目の映画

2日間で7本の映画が上映されますが、まず注目なのが、トップを飾る

アーセン・ヴェンゲルInvincible

です。

サッカーファンなら誰でも知っている名将のドキュメンタリーです。

Jリーグの名古屋グランパスエイトで監督を務め、その後、ブミアリーグの名門アーセナルの監督となります。

そこで、シーズン無敗優勝など、素晴らしい功績を残しました。

また、Jリーグの審判に焦点を当てた

トリオ ~セクステット

も注目の1本です、

主審・副審の人だけでなく、VAR担当の方たちの事前準備や、試合中の無線通信も紹介されるようです。

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〇映画以外も楽しみ満載

映画上映と並行して、TALKING STADIUM も行われます。

名物?サポーターのトーク、昨年好評だったレフリートークもあります。

そして、「キャプテン翼」の作者、髙橋陽一さんのトークイベントもあります。

そして、入場無料の常設イベント FOOTBALL EXPO もあります。

サッカーに関する魅力的ブースが多数出展。映画を観なくても、ふらっとここだけ来ても十分楽しめます。

私は12日の土曜日に参加予定です。
〇ヨコハマ・フットボール映画祭2024

開催日 10月12日(土)及び13日(日)
場所  かなっくホール (JR東神奈川駅下車すぐ)

・追加上映

開催日 10月14日(月祝)から10月18日(金)
場所  シネマ・ジャック&ベティ(横浜市若葉町3-5-1)

詳細は、こちらから
ヨコハマ・フットボール映画祭 サッカー映画とカルチャーの祭典 (yfff.org)