平倉社会保険労務士事務所
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定年継続雇用

1 最適を賃金を設定する
60歳以上の方の収入源は以下の3つになります。
ア 会社からの賃金
イ 老齢年金
ウ 雇用継続給付(雇用保険から)
この3つの金額により、給付が受けられたり、カットされたりします。
金額をうまく設定すれば、賃金を減らして手取りを多くする こともできます。


○Aさんの場合
・60歳賃金      37万円(基本給36万円、通勤費1万円)
・過去1年間の賞与 45万円
・年金月額       7万円

●賃金(基本給+通勤費)を22.9万円にすると
 ・老齢
年金       3.1万円       
高年齢雇用継続給付 3.1万円
  賃金+老齢年金+雇用継続給付=29.1万円 


●賃金(基本給+通勤費)を25万円にすると
 ・老齢
年金       1.8万円       
高年齢雇用継続給付 2.1万円
  賃金+老齢年金+雇用継続給付=28.9万円 


賃金が2万円以上少なくても、受け取り額が多くなりました。
税金や社会保険料を考えると、もっと有利です。



2 継続雇用制度を策定する 
 高年齢雇用安定法が改正され、65歳までの雇用延長措置が義務化されています。 定年について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
  a 定年を廃止する。
  b 定年を65歳以上にする。
  c 定年を60歳とし、65歳まで継続雇用する制度を導入する。

 cには、次の2つがあります。
  

制度名

特徴

再雇用制度

定年後一度退職し、退職金を受け取り、元の会社に再雇用される。

労働条件は再契約により変更になる

雇用延長制度

定年後、退職という形をとらず、退職金も受け取らず、雇用を延長する。

一般的には、労働条件は変更になる。

 

多くの企業が、cの継続雇用制度を導入しています。
継続雇用制度を導入する場合、次の2つが考えられます。
 ア 希望者全員を継続雇用する。
 イ 継続雇用制度の対象になる高年齢者の基準を、労使協定で定める。

対象者の基準を労使協定で定める場合、労使で十分話し合う必要があります。話し合いの末締結された労使協定であっても、以下のようなものは認められません。
 ・事業主が恣意的に決められるもの(例:会社が特に必要と認めた者)
 ・他の労働関連法規に反するもの(例:男性に限る)
 ・公序良俗に反するもの

望ましい基準としては、次の2つの観点が考えられます。<BR>
観点1 意欲、能力等をできる限り具体的に測れる(具体性)<BR>
観点2 必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見できる(客観性)