平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

新会社設立

1 新会社設立までの手続き
・会社の概要を決める
会社名、本店所在地、事業の目的、代表者、資本金の額など

・定款を作成し、認証を受ける→公証役場

・出資金を払い込む→金融機関

・登記申請を行う→登記所(法務局)
●提携している司法書士、行政書士をご紹介します。

2 税務関係の手続きを行う
・所轄の税務署に、以下の書類を提出する。
法人設立届(東京都は「法人設置届出書」)
給与支払事務所等の開設届出書
・必要に応じて、以下の書類も提出する
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
法人青色申告の承認申告書
棚卸資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出
・都道府県税事務所と市町村に以下の書類を提出する
法人設立届(東京都は「法人設置届出書」)
・東京23区内に本店がある会社は、都税事務所のみに提出
●提携している税理士を紹介いたします


3 社会保険の加入手続き
・会社(法人)を設立させると、社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入義務があります。
・加入する人は、役員、社員、パート・アルバイトです。
・ただし、勤務時間または勤務日数が、通常勤務の人の3/4未満の方は加入できません。
●当事務所へお任せください。

4 労働保険の加入手続き
・従業員を一人でも雇用すると、労働保険(労災保険および雇用保険)に加入義務があります。
・加入する人は、社員、パート・アルバイトです。
・ただし、雇用保険に加入する人は次の条件が必要です。
1週あたりの所定労働時間が20時間以上
31日以上雇用される見込みがある
・役員で、従業員としての身分もある方は、一定の条件に該当すれば加入できます。
・代表取締役や上の条件に該当しない役員も、労災保険のみ特別に加入できる制度もあります。
・雇用保険の該当者がいない場合は、労災保険のみの加入となります。
●当事務所へお任せください。