平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302
TEL:03-3814-3138

新会社設立

1 新会社設立までの手続き
・会社の概要を決める
  会社名、本店所在地、事業の目的、代表者、資本金の額など
   ↓
・定款を作成し、認証を受ける→公証役場
  ↓
・出資金を払い込む→金融機関
  ↓
・登記申請を行う→登記所(法務局)
●提携している司法書士、行政書士をご紹介します。

2 税務関係の手続きを行う
・所轄の税務署に、以下の書類を提出する。
   法人設立届(東京都は「法人設置届出書」)
   給与支払事務所等の開設届出書
・必要に応じて、以下の書類も提出する
      源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
   法人青色申告の承認申告書
   棚卸資産の償却方法の届出書
   減価償却資産の償却方法の届出
・都道府県税事務所と市町村に以下の書類を提出する
   法人設立届(東京都は「法人設置届出書」)
・東京23区内に本店がある会社は、都税事務所のみに提出
●提携している税理士を紹介いたします


3 社会保険の加入手続き
・会社(法人)を設立させると、社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入義務があります。
・加入する人は、役員、社員、パート・アルバイトです。
・ただし、勤務時間または勤務日数が、通常勤務の人の3/4未満の方は加入できません。
●当事務所へお任せください。

4 労働保険の加入手続き
・従業員を一人でも雇用すると、労働保険(労災保険および雇用保険)に加入義務があります。
・加入する人は、社員、パート・アルバイトです。
・ただし、雇用保険に加入する人は次の条件が必要です。
   1週あたりの所定労働時間が20時間以上
   6ヶ月以上雇用される見込みがある
・役員で、従業員としての身分もある方は、一定の条件に該当すれば加入できます。
・代表取締役や上の条件に該当しない役員も、労災保険のみ特別に加入できる制度もあります。
・雇用保険の該当者がいない場合は、労災保険のみの加入となります。
●当事務所へお任せください。

5 助成金の受給
・会社を設立し、従業員を雇用すると、次の助成金を受給できる可能性が出てきます。
  
中小企業基盤人材確保助成金
・助成金は返済不要です。
※注意
一 それぞれの助成金には、さまざまな支給条件が付けられています。
二 期間内に計画書や申請書を提出しないと、受給できませんる
三 提出しても、審査の結果、受給できない場合があります。
四 審査等に時間がかかり、計画から受給するまで1年以上かかる場合があります。
五 助成金を受給するために、無理に雇い入れをしたり制度を作ったりすることは、かえって会社に負担がかかり、お勧めできません。
●当事務所へお任せください。


 6 オフィス機器の購入
机、いすからパソコン、コピー機まで、オフィス機器なら何でも揃っています。
 リサイクル商品なので、安価で購入できます。
   株式会社オフィスバスターズ