平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

今国会は「社会保険国会」?

高額療養費制度、社会保険加入や扶養認定の賃金要件、年金制度改革

今年の通常国会では、社会保険に関する法案が議論され、新聞などでも報道される機会が多くなっています。

「社会保険国会」ともいえる状況です。

主な制度を見てみましょう。

〇高額療養費制度

高額療養費制度は、1か月の医療費自己負担額が高額になった時に、その上限額を定めている制度です。

また、過去12カ月で3回以上高額療養費制度の適用を受けた場合、4回目以降は上限額が引き下がることになっています。(下の表の一番右 多数該当)

現在、70歳未満の方の場合は、収入に応じて以下のように限度額が定められています。

e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-49

この自己負担限度額、右側の多数該当の金額も毎年徐々に引き上げていくというのが当初の政府案でした。

しかし、患者団体などの要望を受け、まず多数該当の金額引き上げを無くします。長期療養している人たちへの配慮です。

ただ、多数該当の金額を据え置いただけでは長期療養者への配慮は不十分です。

例えば上の表の③区分ウの人で、投薬で毎月の自己負担額がずっと9万円だった人がいたとします。

この人は高額療養費の該当を受け、4カ月目以降は多数該当になり、月々の自己負担は44000円になります。

しかし、③区分ウの80100円の部分が100,000円になったらどうでしょう。

自己負担額9万円では高額療養費制度の適用はなく、当然、多数該当の適用はありません。44000円に据え置いても意味が無いのです。

この方の場合、今まで月44000円の自己負担が9万円になってしまいます。

政府の当初案では、80100円の部分が数年後には100,000円を超えるものになっていました。

衆議院では自己負担額の引き上げを決めていましたが、参議院の審議で引き上げ凍結となりそうです。
ilm08_ac06010
〇社会保険加入や扶養認定の収入要件

今国会の目玉と言われているのが、「103万円の壁」です。

所得税が課税される最低額を年間103万円だったのを引き上げるようにしています。

これにより、年末の働き控えがなくなる効果があります。

これが160万円に引き上がりそうなのですが、こうなると、社会保険加入や健康保険扶養の認定にも影響してきます。

被保険者51人以上の事業所では、社会保険に加入する要件として、週20時間以上勤務するという要件とともに、月収が88000円以上という要件があります。

月収88,000円を1年に直すと、88,000×12=1,056,000(円)となり、160万円より低くなります。

最低賃金の上昇もあり、月収88,000円以上という要件は必要ないのではないかという意見があります。

また、健康保険の扶養になるための収入要件として、年間130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)という要件があります。

この金額についても変更されるかもしれません。
ilm08_ce04003
〇年金制度改革

年金については5年に一度大きな法改正があり、今年がその年にあたります。

基礎年金(国民年金)の支給額を引き上げる案が出せれていますが、財源は厚生年金保険からもってくることもあり、一時的に厚生年金の受給額が下がる事も予想されます。

そんな事情もあるのか、このブログを書いている時点ではまだ法案が提出されていません。

ただ、近い将来行わなくてはならない事です。

また、厚生年金保険の財源確保として、社会保険の適用拡大の審議は予定されています。

令和9年10月から、被保険者が36人以上の事業所は、今の51人以上の事業所し同じく、1週20時間以上勤務などの要件で社会保険加入となる法案が提出されています。

この法案が成立するのかどうかも注目です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

従業員代表選任の重要性

年度末が近づいてきました。

多くの企業が36協定届(時間外労働休日労働に関する協定届)を提出する時期です。

また、今年は4月1日に育児介護休業法が改定になるので、育児介護休業規程の提出をする企業も多いでしょう。

これらの提出には、従業員代表の承認や意見書が必要になります。

従業員代表をどうやって選ぶかが重要になってきます。
ilm08_ac07008
〇自分の名前が知らないうちに協定届に

これは、私がサラリーマン時代に実際に経験したことです。

労働基準監督署に郵送された36協定届が私の元に返送されてきました。

総務の担当者の方が、労働基準監督署の住所を間違えたため、返送されたのです。

返送を受取ったのは会社の別の担当者で、中身を空けて確認したところ、私の名前があったので、私のところに持ってきたのです。

受け取った私は、よくわからず、そして、知らないうちに自分の名前が書かれている事に気づきます。

ただこれは違法ではありません。私はその時、事業場の過半数で組織する労働組合の委員長でした。

この場合は、36協定の際の従業員代表になるのです。
(労働組合の委員長が、36協定届を認識していなかったことが問題です)

しかし、過半数組合が無い事業所では、このような事はあってはならないのです。
ilm08_ac06006


〇選任方法も重要

従業員代表の選任の仕方も重要です。会社が代表者を指名することなどできません。

まず、何のための従業員代表が必要なのかはっきりさせます。

例えば、今後1年間の36協定などの労使協定締結と、就業規則の意見書のためとか

そして、選任の方法も従業員が主体となって決め、それによって選任することになります。

会社は、従業員代表の選任について、関与できないのです。

また、労働基準法第41条に規定する管理監督者は、原則として従業員代表にはなれません。

一般的には部長等の管理職で、時間外割増賃金と休日労働割増賃金が支払われない人です。

逆に言うと、残業しても時間外割増賃金が支払われない人は、原則として従業員代表にはなれません。
ilm08_bd03013


〇役割の重要性と今後の法律改正

選任された従業員代表は、次の役割を担う事になります。

① 使用者が締結しようとする労使協定の内容や、意見聴取しようとする 就業規則の内容について確認し、
② 事業場の労働者の賛否や、使用者に伝えるべき意見を集約し、
③ それらを使用者に対して伝えるとともに、労使協定の締結や意見の表明を行う
(労働基準関係法制研究会報告書より引用)

まず、労使協定や就業規則の内容について自身が理解していないと進めません。

そのためには、内容についての基礎知識が必要ですが、残念ながら、知識が足りていない人は多いです。

そこで、次回の労働基準法の改正に向け、従業員代表への情報提供、あるいは負担軽減(代表複数体制など)も議論されています。

社内の重要な労働条件を決定する当事者です。しっかりとした判断をしたもらうためには、しっかり情報を提供する必要があります。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

2025 春の保険料率改定

今日から3月です。

毎年3月には、健康保険料率と介護保険料率の見直しがあります。

既に協会けんぽと多くの健康保険組合が新保険料率を発表しています。(据置も含めて)

また、4月には、雇用保険料率の変更もあります。

〇協会けんぽ加入事業所の保険料率

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、所属している都道府県単位で決められます。

全国平均は100/1000(10%)ですが、都道府県ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、当該都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年算出され、改定されています。

令和7年度は、18の都道府県で引下げ、28の府県で引上げ、1県は変更なし となりました。

南関東の4都県の保険料率は次のようになります。(事業主分、被保険者分の合計 以下同じ)
東京都  99.1/1000
神奈川県 99.2/1000
埼玉県  97.6/1000
千葉県  97.9/1000

千葉県を除く3都県は下がっています。

また、介護保険料率は全国一律で次のようになりました。

介護保険料率 15.9/1000

こちらは下がっています。

e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-37

〇健康保険組合加入事業所の保険料率

企業が独自に運営している健康保険組合や、同業種の企業が集まって運営している健康保険組合があります。

これらの健康保険組合では独自に保険料率を決めるのですが、その改定時期も3月です。

同業種の企業が集まって運営している健康保険組合の場合、昨年保険料率を引き上げたところが多かったです。

それもあり、今年は据え置き、あるいは引き下げる健康保険組合が多いです。

当事務所が把握している健康保険組合の保険料率は以下の通りです。

・全国印刷工業健康保険組合 健保 据置  介護  据置
・関東ITS健康保険組合  健保 据置  介護  18/1000 (引き下げ)
・東京実業健康保険組合   健保 据置  介護  15.8/1000(引き下げ)

なお、協会けんぽも含め、保険料率の変更は3月分の保険料からです。4月に徴収する保険料から変更となります。

また、3月以降に支給される賞与でも新保険料率になります。給与だけの変更ではありません。

厚生年金保険料は変更ありません。

e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-39



〇雇用保険料率の変更

4月から、雇用保険料率が引き下げになります。

雇用保険料率は全国一律ですが、業種によって少し違います。

また、労使折半ではなく、使用者(企業)の負担分が多くなっています。

建設、農林水産林業を除いた一般の事業の場合、被保険者(社員)が負担する保険料率が、次のようになります。

・被保険者が負担する雇用保険料率 5.5/1000

ほんの少しですが下がります。4月分給与から適用なので、給与ソフトの設定変更が必要です。

http://hirakura.net/

令和7年4月 雇用保険法改正

令和7年4月より、雇用保険の給付に2つの新しい給付金が創設されます。

育児時短就業給付金と出生後休業支援給付金です。

また、これは通達ですが、失業給付を受ける際の自己都合退職の給付制限期間が1カ月に短縮されます

今回は、このような雇用保険法の改正事項について解説します。

e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-29
〇育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、育児休業から復帰した際、1日6時間勤務など、短時間の就労で復帰する場合が有ります。

その際の賃金は、一般的には休業前の賃金に時短就労後の勤務時間数に応じで減額になります。

6時間勤務で復帰した場合は、休業前賃金の8分の6にするといった具合です。

賃金が減額になりますが、その分を補填する給付金が今回できたことになります。

この給付金を受給するためには、次の①、②の要件を満たす必要があります。

①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、 または、育児時短就業開始日   前2年間に、被保険者期間が12か月あること

また、受給する金額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相 当額を支給します。

ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

この給付金を受給する人の多くは、直前まで育児休業給付を受給していると思います。

育児休業給付の場合、休業を開始した日から起算して1か月ごとに支給単位期間を決めていました。

ただ、育児時短就業給付金の場合は、育児時短就業を開始した月から終了した月までが対象で、支給対象月(歴月)ごとに計算されます。
e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-30


〇出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、父親も母親も、対象期間内に14日以上育児休業(出生時育児休業も含む)を取得した場合に、育児休業給付金に加算される給付金です。

この給付金で重要なのが、対象期間です。厚生労働省のリーフレットには次のように書かれています。

• 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定 日のうち 早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間 。
• 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち 早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間。

簡単に書くと、父親は子の出生から8週間、母親は子の出生から16週間となります。母親の場合、産後8週間は産後休業なので、実質的な母親の対象期間は、産後9週目から16週間目が終了するまでとなります。

この期間に父親も母親も育児休業を取得しないと、この給付金は受給できません。

受給できる額は、次の式の通りです。

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

お互いの配偶者が対象期間中に育児休業をしたかどうかの確認は、一義的には育児休業給付を申請しているかどうかでみます。

ただし、配偶者がいない方、暴力を受けていて別居中の方、自営業やフリーランスでそもそも育児休業が無い人などは、例外的に配偶者の育児休業を要件にしていません。
e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-31
〇給付制限期間の短縮

一身上の都合での退職など、正当の理由のない自己都合離職者の場合、基本手当(失業給付)を受給するためには、ハローワークに出頭後の7日間(待期期間)に加えて、給付制限期間といって、基本手当(失業給付)を受給できない期間があります。

この給付制限期間、令和2年9月までは3か月間でした。それが令和2年10月以降は2か月間に短縮されました。

令和7年4月からは、これが1か月に短縮されます。

注意したいのは、令和7年4月1日以降に退職した人が1か月になるということです。年度末の令和7年3月31日に退職した人は、2か月のままです。

なお、同じ人が過去5年間で2回給付制限を1か月に短縮された場合、3回目からは給付制限が3か月となります。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

いざ勝負!横浜FC開幕

横浜FCのシーズンが、2月15日に開幕します。

2026年から秋春制のシーズンに移行することもあり、今年は例年以上に重要なシーズンになります。

チームの歴史を塗り替えるべき年といっても過言ではありません。

平倉社労士も今回は特別なスポンサー契約を締結して戦います。

design-1080-1080fctokyo-1024x1024

〇チーム始まって以来重要なシーズン

前にも書きましたが、今シーズンは、横浜FCにとって一番重要なシーズンといっても過言ではありません。

最近の横浜FCの成績は

2019年 J1昇格
(2020年はコロナ特例により、J2降格制度無し)
2021年 J2降格
2022年 J1昇格
2023年 J2降格
2024年 J1昇格

コロナ特例があった2022年を除けば、1年ごとに昇格と降格を繰り返しているのです。

今年J2に降格しても、また1年でJ1に昇格すればよいと思うかもしれませんが、それは制度上できません。

2026年の秋から、シーズンは秋に始まり翌年の春に終わる、「秋春制」になるのです。

2026年の春は半年間の特別なシーズンとなり、ここでは昇格・降格はありません。

今年J2に降格してしまったら、J1に戻れるのは、最短で2027年の秋、1年半かかるのです。
pxl_20240810_085925609


〇目標は「残留」

今年の目標は、ずばり、J1残留です。

目標が小さすぎるのではないかというご指摘もあるでしょう。

しかし、これまでのJ1での成績を見ると、これが決して簡単ではない事がわかります。

2007年 最下位
2020年 18チーム中15位
2021年 最下位
2023年 最下位

降格制度が無かった2020年を除けば、全て最下位だったのです。

今シーズンJ1に残留するためには、20チーム中17位以内、3チーム抜かさないといけません。

悔しいですが、J1残留は、今の横浜FCにとっては身の丈に合った目標です。

この目標を選手も、スタッフも、サポーターも、スポンサーも共有して、一丸となって戦う必要があるのです。

〇スポンサー契約を更新

平倉社労士は、横浜FCとのスポンサー契約を更新しました。

今回は、2025年2月から2027年6月までというおよそ2年半の契約にしています。

上でも書いた通り、今後のJリーグのシーズンは
2025年(通年) 2026年春  2026年秋から2027年春

と続きます。

1年ごとの契約にすると、シーズンの区切りと合わなくなるので、思い切って2年半の契約にしました。

「2026年秋からのシーズンもJ1に決まっている」という気持ち的な事もあります。

そして、これも気持ちの問題ですが、1年あたりのスポンサー料も若干増額しました。

「今シーズンは一番重要」と言い続けてきた責任もあるので、自ら身を切りました。

さあ、シーズンが始まります。皆さん、力を合わせて頑張りましょう。

試合観戦の模様は、YOUTUBE 平倉社労士チャンネル で随時紹介していきます。

平倉社労士チャンネル - YouTube

離職票をマイナポータルに直接交付

失業給付を受けるために必要な書類に、「離職票」があります。

従来は、会社がハローワークに発行手続きをし、本人用と会社用を受取ります。

受取った本人用を、会社が退職した人に送っていました。

ただ、1月20日から、マイナポータルに離職票を直接交付することも可能となりました。
e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-20


〇会社が行う事

マイナポータルに離職票を直接交付するためには、いくつかの要件があります。

会社がやる事は次の2つです。

・本人のマイナンバーを雇用保険に登録する
・離職票発行手続き(雇用保険資格喪失手続)は電子申請で行う

本人のマイナンバーを雇用保険に登録する方法としては、資格取得の際、あるいは資格喪失の際に、正しくマイナンバーを記載すれば大丈夫です。

これは今までもやられていると思います。

離職票発行の電子申請も今まで通りです。「この人はマイナポータルにしてください」と会社から言う必要はありません。

マイナポータルに直接された場合には、会社へは「事業主控え」だけ届きます。被保険者用の控えが添付されていなかったら、マイナポータルに直接交付された証拠です。
01_l
〇本人が行う事

マイナポータルに直接交付するわけですから、まず、本人がマイナポータルのアプリをダウンロードする必要があります。

そこに、雇用保険の被保険者番号登録して、ナイナポータルと雇用保険を連動させる(雇用保険を紐づける)必要があります。

これをやった方には、離職票がマイナポータルに直接交付されます。

〇マイナポータルと雇用保険を連動させる際の注意

マイナポータルと雇用保険を連動させるためには、ハローワークのデータで、雇用保険の被保険者番号にその人のマイナンバーが紐づいている必要があります。

雇用保険資格取得の際にマイナンバーの記載が義務化された以降に資格取得した人は問題ないでしょう。

ただ、マイナンバーができる前から雇用保険に加入していて、ずっと当社に在籍している人は、マイナンバーが登録されていない可能性があります。

そのような人から申し出があれば、会社がその人のマイナンバーを登録することになります。

ilm08_ad07007

〇マイナポータル直接交付のメリット

当事務所では、電子申請で交付された離職票は、すぐにご本人宛に郵送しています。

ただ、郵送すると、どうしても2日は経ってしまいます。

直接交付の場合はそれが無いので、結果的に早く手続できます。

また、マイナポータルを利用するので、本人確認もスムーズに行くはずです。

ペーパレスになることもあり、メリットは大きいと思います。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

社会保険の被保険者、報酬等に関する調査

最近、日本年金機構の職員による、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しているかどうかや、報酬に関する手続きが正確に行われているかの調査に立ち会う事が増えています。

調査の形式は、
年金機構の人が会社に来る
資料をもって年金機構に
資料を送る(電子申請が可能の場合もあり)
と様々です。

なお、このような調査は、健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条第1項に基づき行われるものです。
gpif

〇被保険者51人以上の企業が中心

最近、調査で立ち会ったの会社の共通点は、被保険者が51人以上100人以下 です。

令和6年10月より、上記の会社では、社会保険に加入する人の要件が、以下のように拡大されました。
週の所定労働時間が20時間以上
所定内賃金が月額88,000円以上(年収106万円ではありません)
2か月を超える雇用の見込みがある
学生でない
今までは、所定労働時間が通常社員の4分の3以上(概ね週30時間以上勤務)だったことから、週20時間に要件が各対されています。

この要件に該当する人が、しっかり社会保険に加入しているのかを確認します。
ilm08_ab08006
〇重要な「源泉所得税領収書

調査で必要な書類として源泉所得税領収書があります。

毎月(あるいは6か月に1回)、給与から控除した皆さんの所得税を納めた時に出る領収書です。

給与総額と税額が記載されていますが、その左側、「人員」の数がポイントになります。

これは、その月、その会社で給与を支給した人の人数です。

この人数が、年金機構が把握している被保険者人数より多ければ、多い分は
「給与は支給しているけど、社会保険に加入していない人の人数」
ととなります。

それらの人はなぜ社会保険に加入していないのか、加入要件に該当しているのに加入していない人はいるのかを調査します。
ilm08_be01008


〇標準報酬額 賞与額

調査に必要な書類には、賃金台帳もあります。

毎年行う算定基礎届は正確に行われているか
月額変更届は正確に行われているか
賞与を支給したら、賞与支払報告提出しているか その金額は正確か

ななどを確認します。

これらが正確でなければ、将来もらう年金額が違ってきてしまうので、会社としても正確に手続する責任があります、

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

どうなる年金改革

1月24日から始まった通常国会では、年金改革法案が審議される予定です。

既にその大枠は明らかになっていて、新聞各社も内容を報じています。

今回は、その内容について、平倉社労士なりの見解を書いてみます。
ilm08_ad09009
〇年金減額の緩和

老齢年金をもらいながら厚生年金保険に加入している人は、もらえる年金月額と総報酬月額相当額の合計が一定の金額を超えると、年金額が減額される制度があります。

現在、一定額は50万円になっていますが、これを62万円にするというのが改正案です。

減額の計算式は以下のようになっています。

(年金月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

ここで、年金月額というのは、老齢厚生年金のことで、老齢基礎年金(国民年金部分)は入りません。

老齢基礎年金は、そのままもらえます。

総報酬月額相当額というのは、厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額の12分の1の合計になります。

そして、これは厚生年金保険に加入している人が対象で、加入していない人はいくら収入があっても減額されません。

また、厚生年金保険に加入している人であっても、不動産収入や投資での利益と言った、厚生年金保険に加入している企業からの収入でないものは除外されます。

私の見解としては、そもそも厚生年金保険に加入している人だけ減額するという制度は不公平です。

ただ、現在の50万円を62万円に拡張してもほとんど意味がないように思えます。

そもそも年金と給与で月に50万円以上あればいいじゃないかと思います。

拡張するくらいなら、撤廃したほうがいいのではないかと思います。
ilm08_aa10010


〇厚生年金保険標準報酬月額の上限拡大

月々の給与から控除される厚生年金保険料は、原則として、報酬月額に応じて決まります。

ただ、月額635000円以上の人は、全て65万円の保険料しか控除されません。

同時に、年金額の計算でも65万円の報酬があったとされます。

この65万円を68万円にしようとするのが改正案です。

標準報酬月額の等級が1つ拡張されることになります。

本人及び事業主の厚生年金負担額は増えることになります。

ただ、物価や賃金が上がっている現状を鑑みると、1等級の拡張は必要なことかと考えます。
ilm08_bd01022
〇厚生年金保険の加入要件拡大

現在、厚生年金保険の加入要件は、被保険者が51人以上と50人以下の場合で分かれています。

50人以下の場合は、所定労働時間がいわゆる正社員の人の4分の3以上という要件があります。

一般的には、1週間に30時間以上の労働、1か月の16日超出勤する人が対象になります。

51人以上になると、これが1週間に20時間以上の労働に拡大され、そのほかに、月収88000円以上という要件も加わります。

改正案では、まず51人以上の要件である月収88000円以上という要件を撤廃します。

そして、50人以下となっている部分を、まずは20人以下にし、最終的には人数要件を無くすというものです。

つまり最終的には、全ての企業の加入要件は
1週間20時間以上 昼間学生ではない 2か月を超える雇用見込みがある
に統一するということです。

加入者が増えれば、企業の保険料負担も増えます。

それを嫌って「パートは1週間20時間未満労働にしよう」という新たな働き控えが出ないか心配です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

年収の壁の年収は、いつからいつまで

103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁

このような年収の壁の表記表現は最近よく聞きます。

103万円は税金の扶養、106万円は社会保険の加入、130万円は健康保険の扶養という事をわかっている人は多いでしょう。

それでは、年収とはいつからいつまでの収入かわかりますか?

「年収だから、1月から12月までに決まっているじゃないか」

そういう意見が聞こえてきそうですが、そうとは限らないのです。
ilm08_ab07010


〇税金の扶養と健康保険の扶養

これは最近実際にあった話です。

A社の社員Bさんが、1月の始めに

「うちの妻はもう退職しているので、今年から扶養にして欲しい」

と総務の担当者に言ってきました。

聞けば、退職したのは令和6年6月30日で、7月以降は家事に専念したので無収入でした。

失業給付も、受けていませんでした。

ただ、Aさんの奥さんは令和6年1月から6月までの収入が300万円を超えていました。

Aさんは令和6年中は扶養に入ることができないと思い、年が明けた令和7年1月に扶養に入る事を申出たのです。

たしかに、令和6年のAさんの年末調整では、奥さんを扶養にすることはできません。

令和6年1月から12月までの収入額が、配偶者として扶養になる金額を超えているからです。

ただ、健康保険の扶養に関しては、令和6年7月1日から扶養にできたのです。

健康保険の扶養の場合、「年収」というのは、その時点での1年間当たりの収入の見込み額を指します。

退職して収入の見込みがなければ、その時点で「年収0」と解釈されるのです。
ilm08_bd03002
〇言葉の意味をしっかり調べる

時にマスコミは、簡潔で伝わりやすい表現を使用します。

ただ、その過程で前提条件などを省くことがあります。

103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁

多くの人が、これは年収のことで、年収とは1月から12月までと思っているでしょう。

実際には103万円の壁のみが1月から12月の収入の事を指しています。

106万円の壁に至っては、そもそも年収ではなく、月収88,000円なのです。

88,000円を12倍しても106万円にはなりません。

短く簡単な表現もいいですが、意味する正確なことを調べることも大切です。

ただ残念なのは、この違いをしっかり説明する人や説明するメディア、サイトが極端に少ない事です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

求人広告掲載時のトラブルにご注意ください

新年最初のブログがこのような記事になってしまい残念です。

実は昨年から、無料求人広告掲載をうたった詐欺まがいの行為が広まっています。

相談が多いのか、厚生労働省でも下記の通知文を出し、注意喚起をしています。

e6b182e4babae7a5a8e8a990e6acbae38080e6b3a8e6848fe69687



〇具体的な経過

まず、「求人広告を一定期間無料で載せませんか」という電話がかかってきます。

それに応じると、FAXで申し込み用紙が送られてきます。

必要事項を記載し、FAXで返送します。

そして、無料期間が経過したころ、多額の請求書が送られてくるのです。

FAXで返送した申込用紙をよく見ると、小さな文字で、
「無料期間を経過した後は、有料掲載に移行します。」
と書いてあったのです。

ただ、電話では無料掲載期間後は自動的に有料掲載に移行することは説明されなかったので、気が付かなかっ人が多かったようです。

ilm08_ab07002

〇トラブルに巻き込まれないためには

そもそも、求人広告を掲載するのにお金を取るのは合法です。

最初の一定期間だけ無料にすることはあるかもしれませんが、民間企業がずっと無料掲載したら商売になりません。

申込書をしっかり読み、わからないことがあったら質問し、納得してから申し込むべきです。

〇電話でお金の話が出たら詐欺だと思え

オレオレ詐欺に引っかからないための鉄則ですが、このようなトラブルに巻き込まれないためにも教訓になります。

そもそも、いきなり電話をかけてきて、初めての事を説明され、すぐに決断を迫るのはフェアなやり方ではないでしょう。

仕事中に電話がかかってきたら、電話のために仕事を中断しなくてはなりません。とても迷惑です。

そんな状況で取引をするのです。上で「申込書をしっかり読んで」書きましたが、突然の電話ではそのような考えになりにくいです。

当事務所は
「電話をかけてきた業者とは取引しない。」
と決めています。

参考にしていたたければ幸いです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金