平倉社会保険労務士事務所
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キッズウイークと有給休暇

ilm08_cf07001来年4月から、キッズウィークが始まります。キッズウィークとは、地域ごとに学校の夏休み等の長期休暇の一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組です。
例えば、夏休みの最後の5日間(8月27日から8月31日)を登校日にして、その代わりに、10月1日から10月5日までを休みにするということです。来年のカレンダーを見ると、この例では、9月29日から10月8日までの10連休になります。

学校のお休みなので企業には関係ないかと思うかもしれませんが、実は影響があるのです。
労働時間等見直しガイドライン というものがあります。これは、企業が労働時間や休日の改善について適切に対処するために必要な事項について定めたものです。厚生労働省が定めた指針で、法的な強制力はありません。労働時間や休日の改善を行う際の考え方や手順が示されています。
そのガイドラインが本年10月1日に改正されました。その中の「事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置」の項目に、以下の事が追加されました。

地域の実情に応じて、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。

厚生労働省が発行しているリーフレットを見ると、これはキッズウィークも想定していることがわかります。

「どの地域が何月に休む」など、キッズウィークの詳細はまだわかっていませんが、来年度以降企業も対応を迫られる場面がくるかもしれません。

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