平倉社会保険労務士事務所
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新規学卒者の採用内定取り消し

ilm08_ac050031新卒者の内定、企業によっては1年くらい前に出しているところもあります。その一年の間に状況が変わり、採用が難しくなった場合や、学生が卒業できなかった場合など、せっかく出した採用内定を取り消さざるを得ない場合もあります。

しかし、このような事態になっても、なんとか内定取り消しを回避しようとする努力は必要です。また、内定取り消しをする場合でも気をつけなければならない点があります。

〇解雇と同様
企業が正式な内定通知を出し、採用日を決め、応募者が入社誓約書を提出すれば、民法上は、雇用契約が成立したと解されます。内定取り消しをする際にはそれ相応の理由が必要です。例えば、以下のような理由です。
・3月末で卒業を条件に4月からの内定を出したが、卒業できなかった。
・入社誓約書に書かれていた内容に違反した
・内定時には想定できない、重大な事態により、採用が困難となった
などです。

〇内定取り消し回避
厚生労働省の「新規学校卒業者の採用に関する指針」には、以下のように書かれています。

事業主は、採用内定の取消を防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。

考えられる手段としては、以下のことがあります。
ア 卒業できなかった者について、採用時期の繰り下げ(採用時期の延期)をする。
イ 一時的な業績不振の場合、
内定者を一定期間の自宅待機とする。
イの場合は、労働基準法第26条に則り、休業手当の支払いが必要です。

〇届け出義務
やむを得ない事情により、新規学卒者の採用内定を取り消したり、採用時期を延期したりする場合には、所定の様式でハローワークに報告するとともに、応募者の施設長(学校長)への報告も必要です。
もし新規学卒者の内定を取り消した場合はまずは管轄のハローワークへ問い合わせください。


平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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