平倉社会保険労務士事務所
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月間60時間を超える時間外労働の割増率が50%に

今年の4月1日から、中小企業においても、月間60時間を超える時間外労働の割増が50%になります。

大企業では既に導入されていましたが、中小企業でもいよいよ導入されることになります。

2023-03-15

〇時間外労働とは?

まずは時間外労働とは何かを正確に理解しなくてはなりません。「残業」とイコールとも言えません。

労働基準法では、1日の労働時間は原則8時間以内、1週間の労働時間は原則40時間以内と定められています。

この原則を超えて労働するのが時間外労働です。

また、原則として1週間に1日以上(または4週間に4日以上)の休日を与えなくてはなりません。

この休日に労働するのが休日労働です。

労働基準法では、時間外労働と休日労働をしっかり分けています。

よって、月間60時間を超える時間外労働 の中には、上記の休日労働は入りません。

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〇1日の労働時間が7時間の会社の場合

時間外労働はどうなるのか。まずは以下の会社の例で考えてみましょう。

例1 1日の労働時間が9時から17時まで 途中1時間休憩

この会社の労働時間は1日7時間となります。

この会社で9時から18時まで(途中休憩1時間)労働すると、1日8時間労働になります。

会社の規定では「残業」になるかもしれませんが、労働基準法で言う時間外労働にはあたりません。

17時から18時までの労働は、「月間60時間を超える時間外労働」のカウントには含めなくてもよいことになります。

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〇週休2日で土曜日の労働は

続いて、次のケースを考えてみます。

・例2 1日の労働時間が9時から18時まで 途中1時間休憩
休日は、毎週土曜日、日曜日および国民の祝日

この会社で、月曜日から金曜日は9時から18時まで(途中1時間休憩)まで労働
土曜日は13時から17時まで労働
日曜日は休み

の場合はどうなるのか。

まず、月曜日から金曜日は1日8時間ずつ労働しているので、
8時間×5日=40時間
となります。

同じ週の土曜日に13時から17時までの4時間労働しています。これは、1週40時間を超える分なので、時間外労働となります。

会社では「休日出勤」と言われているかもしれませんが、「月間60時間を超える時間外労働」のカウントには含める必要があります。

月間60時間を超えるほどの時間外労働は、社員の健康に影響を及ぼすかもしれません。

割増率が50%にならないような時間管理をするのが理想です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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