平倉社会保険労務士事務所
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2024年4月 雇用契約書の追加項目 法改正

来年2024年4月より、労働条件明示のルールが変わります。

労働条件通知書に明示する項目が増えることになります。

労働基準法では、使用者が書面等で労働条件を明示する「労働条件通知書」となっています。

しかし、多くの企業では、労働条件を説明した後に、労働者も同意したことの署名をする「雇用契約書」を使用ていると思います。

今回の法律改正で、雇用契約書の形式を変更する必要が出てきます。
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〇就業場所と業務の内容は、変更の範囲も

就業場所と業務の内容は、現在も労働条件通知書の必須事項です。

ただ、今までは、入社直後の就業場所、入社直後の業務の内容を記載すればよく、その後の変更については必須ではありませんでした。

法律改正の後は、就業場所と業務の変更の範囲も記載しなくてはなりません。

例えば、就業の場所で言えば
入社直後 東京本社  変更の範囲 関東地方の当社事業所
のように記載することが考えられます。

この改正は、無期雇用の人も有期雇用の人も適用になります。

有期雇用の人は、契約更新のつど、記載する必要があります。

法律改正の意図は、就業場所が限定されている雇用なのか、あるいは、業務内容が限定された雇用なのかをはっきりさせることかと思われます。

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〇有期雇用契約の上限の有無とその内容

有期雇用契約を締結する際、「更新は4回まで」とか、「更新しても最長で5年まで」というように、上限が設けられている場合があります。

しかしこの上限が労働条件明示書や雇用契約書に記載されていなくて、口頭の説明だけだったら、「説明した」、「説明はされていない」とトラブルが発生しかねません。

そこで、2024年4月以降は、更新の上限の有無と有の場合はその内容を記載する人が必須となりました。

例えば
更新の上限の有無 有(通算5年まで)
のように記載することが考えられます。

また、更新の上限を設けない場合でも、「更新の上限の有無 無」のように、上限が無い事を明示する必要があります。

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〇無期転換申し込み機会及び転換後の労働条件の明示

有期雇用契約の更新を繰り返し、契約期間が通算5年を超えた場合、労働者が希望すれば、無期雇用に転換することができます。

この無期転換の権利が発生している場合には、労働条件通知書や雇用契約書に記載しなくてはなりません。

無期転換は、通算5年を超えていれば、6年目でも7年目でも、労働者の自由なタイミングで行うことができます。

契約更新する場合、無期転換の権利がある場合は、毎回記載する必要があります。

また、無期転換後の労働条件も明示しなくてはなりません。

今までと契約期間以外は変更ないのであれば、「変更なし」と記載すればよいです。

変更されるのであれば、変更後の労働条件を別紙などで明示する必要があります。

「無期転換=正社員に昇格」と思っているかもしれませんが、企業によってはそうとは限りません。
法律改正までまだ6か月以上ありますが、厚生労働省から、モデル労働条件通知書も発表されています。

001080104.pdf (mhlw.go.jp)

出来る事から準備を始めていきましょう。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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