中央最低賃金評議会は、本年10月から発行される最低賃金の全国平均を1002円と決めました。
現在の961円から41円アップしていますが、上げ幅は過去最高です。
1000円を超えたのも初めてです。
これを元に、現在、各都道府県で最低賃金を決めている最中ですが、異変が起こっています。
〇国の目安より引き上げ幅を拡大
国は、全国平均額とともに、地域の経済状況に応じて、都道府県をA、B、Cのランクを付けています。
それぞれのランクの引き上げ目安額は以下の通りです。
・Aランク 41円(埼玉県など6都府県)
・Bランク 40円(北海道など28道府県)
・Cランク 39円(青森県など13県)
ただ、今年はこれ以上に上げているところがあります。
例えば、佐賀県は目安では39円のアップになるのですが、実際は47円のアップでした。
目安より8円も増えています。
鳥取県も、目安より7円のアップをしています。
働き手を呼び込むためには、これくらい必要だと判断したのでしょう。
〇103万円や130万円の基準は変わらず
最低賃金が上がれば、10月より時給が上がる人はいるでしょう。
時給が上がり働く時間数が同じであれば、当然、賃金額は増えます。
しかし、所得税の非課税となる年収103万円や、社会保険の扶養になる年収130万円見込みの金額は、変わりません。
最低賃金が上がり続けているのに、103万円や130万円の基準は変わりません。
(「壁」という言葉は使いません)
政府は、保険料負担により下がった分を助成金で補填しようとしています。
そんのことより、基準額を上げた方がよいのではないかと思っています。
〇10月までに要確認
新最低賃金が発行されるのは10月です。
例えば1年間の雇用契約で時給が雇用契約書に書かれていたとしても、その時給が新最低賃金を下回っていたら、最低賃金まで自動的に引き上げなくてはなりません。
(月給や日給の人は、時給換算します)
東京都の最低賃金は1113円、神奈川県は1112円になること予想され、時給が1100円を超えるます。
最低賃金を下回っている人がいないかを、10月までに確認し、最低賃金を下回っている人がいたら、引き上げなくてはなりません。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)
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