平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

被扶養者の確認

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、毎年11月頃に、被扶養者資格の再確認を行っています。

また、業種ごとで組織している健康保険組合でも、同じような被扶養者資格の再確認を行っていると思われます。
これは、就職や収入増により、本来は健康保険の被扶養者から外れなくてはならないのに、被扶養者のままになっている人がいないかを確認するのが主な目的です。

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〇確認の流れ

協会けんぽの例で言いますと、送られてきた被扶養者のリストに載っている人について、まずは、確認区分をみます。

同居、別居 要同居 海外在住 資格重複 判定不能

と被扶養者1人ごとに区分が書かれています。その区分が正しいのかをまず確認してください。

例えば、実際は同居しているのに、確認区分では「別居」になっているなど、確認区分が違っている場合は訂正します。

そして、訂正が正しい事の証明書類(住民票など)も提出します。

確認区分が正しければ、その区分ごとに被扶養者となる要件が違っていますので、それにそって確認します。

区分ごとの要件や必要書類は、送付されてきたリーフレットに詳しく書かれています。

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〇収入の壁との関係
健康保険の被扶養者になるための収入要件は、年収130万円未満です。ただし、60歳以上の人や障害年金を受け取っている人(受け取れる程度の障害がある程度の人も含む)は年収180万円未満となります。

しかし、仮に年収が130万円未満であっても、その人自身が健康保険の被保険者になっていた場合は、被扶養者ではなくなります。

月収88000円以上などの要件を満たせば、年収が130万円未満でも健康保険に加入している人はいます。

もしリストにそのような人がいたら、被扶養者から削除が必要です。

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〇マイナンバーカードと健康保険証の一体化
今回の被扶養者の確認とは直接関係ありませんが、健康保険証とマイナンバーカードの一体化が予定されています。

これは社員である被保険者だけでなく、被扶養者も同じことです。

健康保険組合がマイナンバーを把握していない被保険者及び被扶養者について、別途、マイナンバーの提出を求める書類が会社に届くかもしれません。

その際は、本人の意思にのっとり、マイナンバーを通知するのが良いかと思います。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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