2週間前は、育児休業給付が育児時短勤務にも拡充されそうというブログを書きました。
これについては、時短勤務時の賃金の1割を支給する方向で検討されているようです。
今回は、その反対に、育児休業給付の延長の審査が厳しくなるかもしれないという内容になります。
〇育児休業給付の延長手続き
育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの間、取得することが可能です。
ただ、特別な事情があれば、子が2歳に達するまで、延長することができるのです。
特別の事情の代表例が、「保育所への入所を希望したけど、入所できなかった」ということです。
育児休業そのものは、会社と従業員の間の信頼関係の下、厳密な書類なく延長をすることはよいでしょう。
ただ、育児休業給付の財源は雇用保険料であり、いわば公金です。
そのような理由から、延長申請の際には、確認書類を求められます。
〇育児休業給付の延長方法
育児休業給付は、最初は子が1歳に達するまで。特別な事情がある場合は、1歳6か月まで、2歳までと6ヶ月ずつ延長して行きます。
例えば、令和5年12月10日に出産した母親が、産後休業終了の翌日から引き続き育児休業を取得した場合、育児休業給付の申請期間(最大)は以下のようになります。
一 産後休業終了の翌日から、令和6年12月8日まで (原則)
二 令和6年12月9日から、令和7年6月8日まで (1歳6か月までの延長)
三 令和7年6月9日から、令和7年12月8日まで (2歳までの延長)
この場合、一から二に延長する際と、二から三に延長する際に、延長の審査があります。
「保育所に入所を希望したけど入所できなかった」という理由で延長するためには、
一から二に延長する際には 令和6年12月入所希望
二から三に延長する際には 令和7年6月入所希望
を住んでいる自治体に申請しなくてはならないのです。
〇何のための厳格化か?
首都圏の自治体では、保育所に入所できるタイミングは、年度替わりの4月1日がほとんどです。
12月に入所希望を出しても、ほとんど入所できないということをわかっての申請です。
育児休業給付の延長には必要だから、しかたなく申請しているのです。
自治体の方もそれはわかって申請を受け付けているのかもしれません。
育児休業をしている人は、子を保育所に入所できれば、すぐにでも職場復帰したい人は多いはずです。
それは、子が1歳になる月とか、1歳6ヶ月になるつきとかは関係ないでしょう。
また、自治体によっては、1月から3月の入所希望を受け付けていないところもあります。
年度初めの4月が近いからです。
この場合でも、育児休業給付の延長のために、ハローワークの指定する書類を添付しなければなりません。
職場復帰をする気が無いのに、育児休業をして給付金をもらおうとする人は、いるでしょう。
審査の厳格化は、そのような人を排除することが目的でしょう。
職場復帰の意思があるのに、「入所希望の申し込み月が違うから」とか、「必要な書類がそろっていないから」という理由だけで支給しないというのは筋違いです。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)
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