平倉社会保険労務士事務所
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失業給付 自己都合退職でも早期に受給へ

失業給付、自己都合退職の場合は、ハローワークへ求職の申し込みをしてから7日(待期期間)とそこから2か月間(給付制限期間)は受給することができません。

しかし、令和7年度からは、2か月間の給付制限期間が1か月に短縮されることが検討されています。

さらに、離職期間中や、離職日から遡って1年の期間内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、1か月の給付制限期間もなくし、待機期間が経過した後に受給できるようになるようです。
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〇「失業給付はいつからもらえる?」は重要

退職してから失業給付をもらえるまでどの程度かかるのか。退職した人は収入が途絶えるわけですから重要な事です。

現在は、次のようになっています。

ア 会社都合退職(解雇など)、定年退職
ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをしてから7日間の失業している期間が経過した後

イ 自己都合退職、懲戒解雇
アの期間+2か月間(5年間で3回以上の自己都合退職がある場合に3か月間)

実はイの2か月間は、令和2年9月まで3か月間でした。これが令和2年10月から2か月間に短縮されました。

令和7年度に1か月に短縮となれば、5年間で2度の短縮になります。
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〇期間短縮の背景

失業給付がもらえる時期を早くすれば、失業給付全体の金額が増えることが予想されます。

コロナ禍の助成金で財政が厳しい中でなぜこのような事をするのか。

そこには、転職を活発化させ、成長分野への人材移動をスムーズにさせる狙いがあります。

転職をするということは、今までの会社を退職する必要があります。

次の会社が決まってから退職する場合はよいですが、そうでない場合があります。

失業給付をもらえるまで2か月以上かかるとわかっていたら、転職を躊躇するかもしれないのです。
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〇転職は珍しくない

新卒後すぐに入社、そこから定年まで1つの会社で勤め上げる。

これは立派な事です。

ただこれは、入社した会社がずっと存続していなければできません。

会社があったとしても、自分ができる仕事、自分がやりたい仕事がずっとあるかどうかはわかりません。

変化の激しい現在、1つの会社でずっと勤め続けることの方が難しくなるかもしれません。

そうであれば、多くの人が転職を経験する事でしょう。

就職も転職も安心してできるようになる。

そのために、雇用保険が有効なセーティーネットとなることを期待し、今後の法改正を見守っていきます。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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