平倉社会保険労務士事務所
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専門業務型裁量労働制の本人同意など

本年4月1日から、専門業務型裁量労働制の法律改正が施行されます。

労働者本人の同意を労使協定に記載しなくてはならないことなど、概略は以前も紹介しました。

施行日も迫り、労使協定のひな型など、細かい部分も公表されました。
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〇3年に一度は本人同意が必要

労使協定には、裁量労働制を行う際に労働者本人の同意が必要であると記載しなくてはなりません。

そして、同意の記録を、協定期間満了後3年間保存することも記載しなくてはなりません。

同意の記録を保存するということは、「同意書」を書面またはファイルの形式で作成しなくてはなりません。

そして、以下の事も発表されました。

・労使協定の有効期間は3年以内が望ましい
・労使協定の自動更新は認められない
・本人同意は、労使協定の有効期間ごとに取らなければならない。

有効期間の3年以内は「望ましい」となっていますが。これは必須と考えた方がようです。
そうすると、本人同意は、少なくとも3年に一度は、書面やそれに準じる方法でとる必要があります。
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〇健康・福祉確保措置の実施

裁量労働制適用者に対して、労使協定で健康・福祉確保措置を定めなくてはなりません。

今回の改正で、次の2項目の中から1つずつ以上実施することが望ましいとなりました。

1 長時間労働の抑制や休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置
2 勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置

このうち1は、対象者の健康・福祉を事前に確保する措置があげられています。

たとえば、勤務間インターバル制度や深夜労働の回数制限です。

2はどちらかというと、長時間労働により不調をきたした裁量労働勤務者に適用するものです。

たとえば、医師による面接指導や追加の健康診断などです。

多くの企業は、2の措置だけを実施していますが、今後は1の措置も実施することが望ましくなります。

また、1の中で、「労働者が一定時間を超えた場合の制度適用解除」の措置を実施することが労働者の健康確保を図るうえで望ましいとされています。
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〇4月1日までに完了する

現在専門業務型裁量労働制を実施している企業、適用されている労働者についても、4月1日以降継続して実施する場合は、以下のことを本年4月1日までに完了させる必要があります。

・労使協定の締結
・対象労働者の個別同意
・所轄労働基準監督署への労使協定届の提出

労使協定や労働者から同意書を作成するところから始めるのがよいです。

作成にあたっては、以下の厚生労働省のサイトから記載例等を入手するのが良いでしょう。

裁量労働制の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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