先日、社会保険労務士として業務を行う上での倫理についての研修を受けました。
全国社会保険労務士連合会は、全ての会員に対して、5年に1度、このような倫理研修を実施しています。
5年ぶりにうけ、改めて身が引き締まりました。
〇「社会保険料を削減」はダメ
お恥ずかしい話、以前、社会保険労務士会から警告を受けたことがあります。
・保険料率が低い健康保険組合に編入できれば、社会保険料が削減できます。
・確定拠出年金にすれば、拠出金は給与でなくなるので、社会保険料が削減できます。
このブログに上記のような事を記載していたら、「社会保険料には削減という言葉はふさわしくない」と言われたのです。
反省し、慌ててその記事を削除しました。
今回の研修でもこの件が出てきて、また恥ずかしい思いをしました。
〇支給を決定するのは社労士ではない
研修の中で、心に残った一言がありました。
それは障害年金の受給の部分で、ある講師の方が言っていました。
「支給を決定するのは社労士ではない。」
当たり前のことですが、大事な一言です。
障害年金であれば、申請書類を日本年金機構に提出し、そこで審査がされ、支給されるかどうか決まります。
社労士が受給できるかできないのか、決めるわけではありません。
だから依頼者に対して
「必ず受給できます」 「大丈夫です。安心してください。」
と言って万が一受給できなかったら、依頼者の方をたいへん傷つけてしまいます。
このことは、障害年金ら限らず、雇用関係の助成金にも共通します。
「必ずもらえます。これで申請しましょう。」と言って申請したけど、労働局の審査が通らず受給できなかった。
こんなことになれば、依頼された企業は大打撃を受けることになるでしょう。
このような事態が起こらないよう。日ごろから伝え方を気をつけなくてはなりません。
〇非社労士との連携
当事務所では、日頃お世話になっている税理士の先生、弁護士の先生など、直接お世話になっている他士業の先生からクライアントを紹介いただくことがあります。
ありがたいことに、紹介料など一切請求されたことはありません。
当事務所も、お客さんを他の士業の先生に紹介することがあります。
もちろん、お金は一切請求しません。
むしろ助けていただくことになり、こちらがお金を払いたいくらいです。
このように、金銭の授受がなく、いわば「もちつもたれつ」の関係であれば全く問題ありません。
ところが、業としてクライアント企業を紹介する業者があります。
このような業者とは、契約内容や金銭の流れに細心の注意を払わないと、非社労士への名義貸し などの違法になります。
まだ開業して間もないころ、このような業者を頼ったことはありますが、いい思いをした記憶がありません。
今回の倫理研修を生かし、社会保険労務士としての業務を続けていきます。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)
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