平倉社会保険労務士事務所
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健康保険料率 介護保険料率の改定

毎年3月は健康保険料率と介護保険料率が変更になります。

多くの企業は、翌月である4月支給の給与からの改定になりますが、いまから準備が費用です。

今年は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料が下がり、その他の健康保険組合では上がっているところが見受けられます。
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〇協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに決めらけます。

令和6年度の全国平均は、100/1000(10%)です。これは、被保険者と事業主で半分ずつ負担します。

全国平均は令和5年度から変わりませんが、都道府県ごとにみると変動がありました。

東京都  被保険者 49.9/1000  事業主49.9/1000  (引き下げ)
神奈川県 被保険者 50.1/1000  事業主50.1/1000  (据置)
埼玉県  被保険者 48.9/1000  事業主48.9/1000  (引き下げ)
千葉県  被保険者 48.85/1000  事業主48.85/1000 (引き下げ

なお、介護保険料率は全国一律で以下の通りです。

介護保険料率  被保険者 8.0/1000  事業主8.0/1000  (引き下げ)
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〇健康保険組合の保険料率

今年度は、保険料率が改定になった健康保険組合が多いというのが私の感覚です。

何年も保険料率を据え置いた健康保険組合が、今年度に改定というケースもありました。

・関東ITS健康保険組合
健康保険料率  被保険者 47.5/1000  事業主47.5/1000
介護保険料率  被保険者 10.0/1000  事業主10.0/1000

・東京実業健康保険組合
健康保険料率  被保険者 50.0/1000  事業主50.0/1000
介護保険料率  被保険者  9.1/1000   事業主9.1/1000

このほかの健康保険組合に加入している企業でも、健康保険組合のホームページや送付されてくるお知らせ文書などで確認することをお勧めします。
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〇保険料率だけで判断しない

さて、今回の保険料率の改定により、「協会けんぽより保険料率が高くなった」とか「保険料率の差がほとんどなくなった」とう理由だけで、健康保険組合を変更しようとするのは、時期尚早です。

健康保険組合では、高額療養費などで法律を超える給付をしていたり、保養所やレクリエーション施設を安く利用できたり、健康診断を充実させていたりしている所があります。

これらを頻繁に利用している従業員の立場に立てば、健康保険保険組合の変更によって利用できなくなれば悲しむでしょう。

その健康保険組合がどのような施策を行っているのかをしっかり調べてから検討した方が良いです。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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